被害回復をうたう二次被害:投資で損をした人に「お金を取り戻せます」と近づき、手数料や別の投資を求める詐欺。「国の救済制度で返金」「返金手続を代行」も要注意。弁護士でない人が報酬目的で返金交渉の代理をするのは弁護士法で禁止
投資詐欺などの被害にあった人をねらう「二次被害」の手口を、消費者庁「投資系トラブルの二次被害にご注意ください!」、金融庁「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!」(2026年9月1日)、国民生活センターの注意喚起、弁護士法72条(e-Gov)でまとめました。返金の条件に別の投資商品の購入や手数料を求める、国の救済制度で返金されると言う、返金手続の代行を持ちかける、行政処分に便乗して解約・返金交渉の代行料を求める、といった相談が寄せられています。弁護士でない人が報酬目的で返金交渉の代理をするのは禁止されています。相談は消費者ホットライン188、警察#9110、弁護士会の法律相談などへ。

プレ男SNS投資でお金をだまし取られた先輩に、「返金請求のプロです、着手金10万円で取り戻します」ってDMが来たんだって

メル美なんで被害にあったこと知ってるんだろう…。それ、消費者庁と金融庁が注意してる「二次被害」かも
今回は、被害回復をうたう二次被害です。消費者庁「投資系トラブルの二次被害にご注意ください!」、金融庁「被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)」(令和8年9月1日)、国民生活センター「いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!」(2024年5月29日)、弁護士法72条(e-Gov法令検索)で確認しました。
被害にあった人は、取り戻したい気持ちにつけこまれやすい状況にあります。それはあなたの落ち度ではありません。お金を払う前に、まず公的な窓口に相談してください。
どんな話が来る?
消費者庁によると、投資系トラブルにあったことのある人から、次のように被害回復を持ちかけられて、お金を求められたという相談が寄せられています。
- 「返金を受けるには、別の投資商品を購入する必要がある」
- 「国の救済制度により返金を受けられる」
- 「返金手続を代行する」
金融庁(2026年9月1日)も、次のようなケースに注意をよびかけています。
- 投資で損をした人に「被害を回復してあげる」と電話をかけ、条件として別の投資商品の購入や手数料の支払いを求める
- 行政処分などに便乗して、解約・返金の交渉を代行する条件として金銭を請求する
金融庁はこれらを「被害回復等を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性」があるとしています。

プレ男「取り戻すために、まずお金を払って」って、また同じパターンじゃん…
見分けるポイント
| こんな話は要注意 | 理由 |
|---|---|
| 返金の条件に別の投資や手数料 | 消費者庁・金融庁が注意する典型例 |
| 「国の救済制度で返金される」 | 消費者庁が挙げる相談例 |
| 「返金手続を代行」「交渉を代行」で前払い | 金融庁が挙げる、行政処分に便乗したケース |
| 探偵業者などが「被害金を回復します」 | 弁護士でない人が報酬目的で返金交渉の代理をするのは禁止(弁護士法72条) |
| 向こうから連絡してきた(DM・電話・メール) | 被害者の名簿や、SNSの投稿から近づいてくることがある |
| 「必ず取り戻せる」「成功率○%」 | 国民生活センターは、いったん振り込むと被害回復は難しいと注意している |
返金の交渉は、誰ができる?
- 弁護士法72条は、弁護士(弁護士法人)でない人が、報酬を得る目的で、法律事件について代理や和解などの法律事務を業として行うことを禁じています(いわゆる非弁行為の禁止)
- 探偵業者などが「被害金を回復します」と言って、返金交渉の代理を引き受けると持ちかけてくることがあります
弁護士に頼むときも
- 弁護士であっても、着手金を払えば必ず取り戻せるわけではありません。相手が海外にいる、口座のお金がすでに引き出されている、などで回収が難しいことも多いです
- 依頼する前に、弁護士会の法律相談や、法テラスなどの公的な窓口で相談するのも一つの方法です
- 振り込んだ口座がわかっていれば、振り込め詐欺救済法による手続きで、口座に残っているお金から分配を受けられることもあります。まず警察と振込先の金融機関に連絡してください
相談先
| 窓口 | 番号 |
|---|---|
| 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどを案内) | 188 |
| 警察相談専用電話 | #9110(緊急時は110番) |
| 金融庁「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」 | 0570-050588(IP電話 03-6206-6066) |
- 消費者庁は「きっぱりと断り、対応に困った場合には、一人で悩まず、消費生活相談窓口に相談しましょう」としています
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まとめ
- 二次被害は、被害者に「取り戻せる」と近づき、またお金を取る手口
- 「別の投資を買えば返金」「国の救済制度で返金」「返金手続を代行」は要注意
- 弁護士でない人の報酬目的の返金交渉の代理は禁止(弁護士法72条)
- 払う前に、188・#9110・金融庁の相談ダイヤルへ
参考文献
- 消費者庁. 投資系トラブルの二次被害にご注意ください!. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_045/index.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 金融庁. 被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)(令和8年9月1日). https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/20260901.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 国民生活センター. SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増−いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!−(2024年5月29日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240529_1.html (閲覧日:2026年10月5日)
- e-Gov法令検索. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第72条. https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。