詐欺・違法スキームの見分け方2026年10月5日

未公開株・社債の勧誘に注意:「上場間近で値上がり確実」「あとで高く買い取ります」は典型的な詐欺の手口。未公開株を売れるのは発行会社や登録した証券会社などに限られ、無登録業者が売った未公開株の契約は原則「無効」

未公開株や社債をかたった投資詐欺の手口と見分け方を、金融庁の注意喚起(「未公開株購入の勧誘にご注意!」「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」)と金融商品取引法171条の2(e-Gov)でまとめました。「上場間近」「値上がり確実」「あなただけに特別に」と言われて買ったが株券が届かない、発行会社に聞くと上場予定はない、といった相談が寄せられています。別の業者が「その株を買ってくれたら高く買い取る」と持ちかける手口も。未公開株は上場しなければ換金はほぼ不可能。無登録業者による未公開有価証券の売付けの契約は、原則として無効です。上場の予定は、EDINETで有価証券届出書の提出を確かめられます。

目次
  1. よくある勧誘の言葉
  2. よくある相談(金融庁)
  3. なぜ危ないの?
  4. 誰が売れる?
  5. 無登録業者が売った未公開株の契約は「原則無効」
  6. 上場するかは自分で確かめられる
  7. 相談先
  8. まとめ

プレ男「来年上場する会社の株を、特別に1株10万円で」って電話。そのあと別の会社から「その株を30万円で買い取りたい」って連絡が来た! これ、チャンスじゃない?

メル美それ、金融庁が名指しで注意してる流れそのものだよ!

今回は、未公開株・社債をかたった投資詐欺です。金融庁「未公開株購入の勧誘にご注意!〜一般投資家への注意喚起〜」と「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」、金融商品取引法171条の2(e-Gov法令検索)で確認しました。

だまされた人が悪いのではありません。複数の人が役割を分けて信じこませるのがこの手口の特徴です。

よくある勧誘の言葉

金融庁は、次のような勧誘に注意をよびかけています。

よくある相談(金融庁)

「高く買い取る」の役割分担

プレ男売る人と買い取る人が、じつはグル…ってことか

なぜ危ないの?

誰が売れる?

無登録業者が売った未公開株の契約は「原則無効」

上場するかは自分で確かめられる

相談先

別々の会社のふりをした何人もが口裏を合わせる手口は高齢の家族をねらう「劇場型」投資詐欺へ。

まとめ


参考文献

  1. 金融庁. 未公開株購入の勧誘にご注意!〜一般投資家への注意喚起〜. https://www.fsa.go.jp/ordinary/mikoukai/ (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 金融庁. 詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!. https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html (閲覧日:2026年10月5日)
  3. e-Gov法令検索. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第29条・第171条の2. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。