詐欺・違法スキームの見分け方2026年10月6日

投資スクール・情報商材のトラブル:「○万円が○億円になる投資法」など、もうけ方のノウハウを売る商品。安い教材のあとに高額なコンサル・セミナーを勧められ、借金やクレジットで払わせる例も。中身は買う前に確かめられない

投資スクールや情報商材をめぐるトラブルを、国民生活センターの発表(2018年8月2日「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!」、2023年6月7日)と特定商取引法(e-Gov)でまとめました。情報商材は、副業・投資・ギャンブルで高額収入を得るノウハウとしてネットで売られる情報。相談件数は2013年度872件から2017年度6,593件に増えました。安価な教材をきっかけに高額なコンサルティングやセミナーを契約させる、SNSでFXの情報商材を知りセミナーで契約したが無価値だった、などの事例があります。通信販売の解約・返品は、広告に返品特約があればそれに従い、電話勧誘販売なら8日間のクーリング・オフがあります。

目次
  1. 情報商材とは
  2. 投資の情報商材の相談事例(国民生活センター)
  3. 解約・返品はできる?(特定商取引法)
  4. 国民生活センターのアドバイス
  5. まとめ

メル美SNSで「元手10万円が1年で1億円になったトレード術」っていう教材が3,000円で売ってた。安いし、買ってみようかな

プレ男先輩はそういう教材を買ったあと、「本気で稼ぐならコンサル80万円」って電話が来たって…

今回は、投資スクールや情報商材のトラブルです。国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!−インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増−」(2018年8月2日)と「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日)、特定商取引法(e-Gov法令検索)で確認しました。

正しい知識を学ぶための本や講座はたくさんあり、学ぶこと自体は悪いことではありません。ここでは、トラブルになりやすい売り方を知っておくための記事です。

情報商材とは

国民生活センターによると、

相談は急増した(2018年の発表)

年度 情報商材に関連する相談件数
2013年度 872件
2015年度 1,754件
2017年度 6,593件(2013年度の7倍超)

投資の情報商材の相談事例(国民生活センター)

問題点(国民生活センター)

メル美3,000円の教材は「入口」で、本命は高額なコンサルなのかも。最初から構えておこう

解約・返品はできる?(特定商取引法)

買い方 ルール
通信販売(ネットで自分で申し込んだ) クーリング・オフはない。広告に返品の特約があればそれに従い、特約の表示がなければ、商品を受け取ってから8日以内なら解除できる(15条の3)
電話勧誘販売(業者から電話で勧誘された) 書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできる(24条)。うそを言われて妨げられたときは、8日を過ぎてもできることがある

国民生活センターのアドバイス

  1. 情報商材は契約前に中身を確かめることができない。怪しいと思ったら連絡しない
  2. 高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱり断る
  3. クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない
  4. 不安なとき・トラブルになったときは消費生活センターへ(消費者ホットライン188)

まとめ


参考文献

  1. 国民生活センター. 簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!−インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増−(2018年8月2日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html (閲覧日:2026年10月6日)
  2. 国民生活センター. 20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意(2023年6月7日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230607_1.html (閲覧日:2026年10月6日)
  3. e-Gov法令検索. 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第15条の3・第24条. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月6日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。