
デア子婚姻届に「新しい本籍」って欄があるんだけど、何を書けばいいの?今の住所でいいのかな。

マジ男ぼくも本籍って、実家の住所くらいしか知らないや。決めたら一生そのままなのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚したときの戸籍と本籍の話です。戸籍法の条文(e-Gov法令検索)と、江戸川区の「婚姻届」、大田区の「転籍届」、中央区の「戸籍証明書の広域交付」、広島市の「戸籍の届出 よくある質問と回答」をもとにまとめました。
結婚すると、夫婦の新しい戸籍ができる
- 婚姻の届出があると、夫婦について新しい戸籍がつくられます(戸籍法16条1項)
- ただし、夫の名字を名乗るときに夫がすでに戸籍の筆頭者の場合(妻の名字なら妻が筆頭者の場合)は、新しい戸籍はつくらず、相手がその戸籍に入ります(16条1項ただし書・2項)
- 結婚で夫の名字を名乗ることにしたら夫が、妻の名字なら妻が、戸籍の筆頭者になります(広島市)
- 夫婦の名字の決め方は結婚したら名字はどうする?の記事もどうぞ
本籍とは?住所とはちがう
- 広島市によると、「本籍」とは戸籍の所在場所のことで、日本国内であれば自由に定めることができます
- そのため、本籍と住所は同じ場合もありますが、まったく別のものです(広島市)

デア子本籍は住所じゃなくて、戸籍が置いてある場所なんだ。今の住所じゃなくてもいいのね。
新しい本籍の書き方
江戸川区の案内です。
- 本籍は「土地の地番(番地)」か「住所の街区符号(番)」のどちらかを使って定めます
- 「土地の地番」は土地の登記簿などに書かれている地番号で、枝番号のあつかいなどは区市町村ごとにちがいます。「住所の街区符号」は住居表示にもとづく書き方で、住居表示がされていない場所などでは使えない場合もあります
- 例:住所が「東京都江戸川区中央一丁目4番1号」なら、
- 地番で定めるとき → 「東京都江戸川区中央一丁目1421番地1」
- 街区符号で定めるとき → 「東京都江戸川区中央一丁目4番」(最後の「1号」は書かない)
- わからないときは、新しい本籍を置く区市町村の戸籍の担当に問い合わせるよう案内しています
本籍がかかわること:戸籍証明書のとり方
- 2024年(令和6年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書がとれる「広域交付」が始まりました(中央区)
- 中央区の案内では、広域交付で請求できるのは本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)だけで、代理人や委任状での請求はできません。窓口で、顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)が必要です
- 郵送では広域交付は使えません。また、とれるのは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などで、一部の人だけを抜き出した個人事項証明書(抄本)や、住所の履歴の戸籍の附票は広域交付ではとれません(中央区)
- 婚活で使う独身証明書の請求先は、独身証明書の取り方の記事をどうぞ

マジ男本籍が遠くても、戸籍謄本は近くの区役所でとれるようになったんだね。郵送ではだめなのか。
本籍は、あとから移せる(転籍)
大田区の案内です。
- 転籍とは、本籍を今のところからほかのところへ移すことです。「転籍届」を出します
- 届け出るのは戸籍の筆頭者と配偶者で、届出の期間の定めはありません(届け出たときに効力が生じます)
- 届け出る先は、今の本籍地・新しい本籍地・住所地のどれでもかまいません。新しい本籍地の戸籍証明書を急ぐときは、新しい本籍地に届け出るよう案内しています
- 大田区では、2024年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は不要です

本籍は住所とは別のもので、日本国内なら自由に決められ、あとから転籍届で移すこともできます。婚姻届を出す前に、ふたりでどこにするか決めて、書き方を新しい本籍を置く区市町村に確かめておきましょう。
住所の手続きは別に
- 江戸川区によると、結婚にともなって住所が変わるときは、婚姻届とは別に住所の届出が必要です。区外から引っ越すときは、今の住所地で転出届を出し、転出証明書などを持っていきます
- 結婚する2人の住民票が同じ住所で、それぞれが世帯主になっているときは、住民票のある区市町村で「世帯合併の届出」が別に必要です(江戸川区)
- 住民票を移す期限は引っ越したら住民票はいつまでに移す?の記事もどうぞ

デア子新しい本籍はふたりで決めて、書き方を区役所に確認しておくね。引っ越しの届出も忘れないようにしなきゃ。
まとめ
- 結婚すると夫婦の新しい戸籍ができ、名字を名乗るほうが筆頭者(すでに筆頭者ならその戸籍に入る)
- 本籍は戸籍の所在場所で、住所とは別。日本国内なら自由に定められる
- 書き方は「地番」か「街区符号」。わからなければ新しい本籍地の区市町村へ
- 2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本がとれる(本人・配偶者・直系だけ、窓口のみ)
- 本籍はあとから転籍届で移せる。住所の届出・世帯合併は別の手続き
参考文献
- e-Gov法令検索. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第16条. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月22日)
- 広島市. 戸籍の届出 よくある質問と回答. https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/faq/14992.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 江戸川区. 婚姻届. https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kurashi/todoke/koseki/konin.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 中央区. 戸籍証明書の広域交付. https://www.city.chuo.lg.jp/kurashi/touroku/koseki/kouikikouhu.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 大田区. 転籍届(2026年8月26日更新). https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/tenseki.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

