
オタ男結婚式のプロフィールムービー、ぼくが作ることになったんだ。好きなアニメの曲を入れて、パソコンで編集すればいいよね?

ブン子式場の人に「曲の手続きはどうしますか」って聞かれたよ。自分で作るときも、何か手続きがいるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚式で使う音楽の手続きです。結婚式の音楽の権利処理をまとめて代行する一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM)と、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の公式サイトの説明を、2026年10月22日に確認してまとめました。使用料や手続きは変わることがあるので、申し込む前に公式サイトで確かめてください。
手続きが必要になる3つの例
ISUMは、結婚式や披露宴で行われる次の3つは、著作権と著作隣接権の手続きが必要だと説明しています。
- 結婚式や披露宴で流すBGM用に、好きな曲を集めて1枚のCDに入れる
- プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像に音楽を使う
- 結婚式や披露宴を撮影した記録映像を、会場で使ったBGMなどの曲と一緒にDVDに入れる
どれも、市販の音源をコピー(複製)して使うことになります。
「著作権」と「著作隣接権」
ISUMの説明では、
- 著作権:絵画・音楽・詩などの作品(著作物)を創作した人の権利。音楽では、作詞家・作曲家など
- 著作隣接権:作品を伝えるうえで大事な役割をしている、歌手などの実演家やレコード会社などの権利
CDなどの音源を、CDやDVDに録音・録画するときは、この2つの権利の両方について手続きが必要です。ISUMは、手続きをしないで無断で録音・録画すると、作品を作った事業者や、場合によっては新郎新婦が著作権の侵害に問われる、と注意しています。

オタ男作った人の権利と、歌った人やレコード会社の権利、2つあるんだ。自分のパソコンで編集するだけでも「コピー」になるのか…。
だれが手続きするの?
JASRACの説明では、
- 結婚式での音楽の利用は、ふだんは映像製作の事業者や結婚式場などの事業者が手続きしています
- 新郎新婦や列席者が自分で録音・録画物を作る場合などは、個人で手続きすることもできます
- ISUMは、個人の登録は受け付けていません(ISUMを使えるのは、JASRACと包括契約をした事業者です)
JASRACは、音楽には録音・放送・配信・演奏などいろいろな使い方があり、使い方ごとに手続きが必要だと説明しています。たとえば「複製」の手続きを済ませた楽譜でも、その曲を「演奏」するときは、別に「演奏」の手続きがいる、という例をあげています。
個人で申し込むときの使用料の目安(JASRAC)
| 使い方 | 使用料の目安 |
|---|---|
| 動画(プロフィールムービーなど) | 1曲 2,000円 |
| 静止画(スライド) | 1曲 1,000円(歌詞も表示するときは1曲1,500円) |
| BGM用CD | 1曲 1,000円 |
- 会場や音響・映像製作の事業者が作るものを、個人が手続きする場合は、金額がちがうので注意、と書かれています
- 動画に、特定の音楽出版社がJASRACに管理を任せている外国の曲を使う場合は、上の金額に加えて、その出版社が金額を決める使用料(「指し値」)が必要です。静止画やBGM用CDでは必要ありません
個人で申し込む流れ(JASRAC)
JASRACは、必ず作る前に手続きをするよう案内しています。
- 曲の確認:作品検索データベース「J-WID」で、使いたい曲の権利関係を確かめる(作品コードは申し込みで使う)。JASRACが管理していない曲は、ほかの管理事業者や音楽出版社などに問い合わせる
- 音源の確認:市販の音源を使う場合は、日本レコード協会の許諾を得る(生演奏なら不要)
- オンラインで申し込む:JASRACの個人向けの申込フォームから
- 許諾番号の表示:結婚式場などに許諾書を見せる必要があるときは、メールの画面を見せる
- 使用料を払う:払った使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などに分配されます

市販の曲をCDや映像にコピーして使うときは、作った人の著作権と、歌手やレコード会社の著作隣接権の、両方の手続きが必要です。自分で作るときは、作る前に式場とJASRACの窓口で確かめてください。
披露宴のオンライン中継は?
- JASRACの説明では、披露宴のオンライン中継で音楽を流す場合は、一般社団法人ブライダル音楽申請システム(Bmas)が窓口になっています(事業者向けの手続き)

ブン子まず式場に「自分で作るムービーの曲は、どう手続きすればいいですか」って聞いてみよう。

オタ男うん。作る前にJ-WIDで曲を調べて、日本レコード協会の許諾も忘れないようにするよ。
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まとめ
- BGM用のCD、プロフィールムービー、記録映像のDVDに市販の曲を入れるのは「複製」。著作権と著作隣接権の両方の手続きが必要(ISUM)
- ふだんは式場や映像製作の事業者が手続きするが、自分で作るなら個人でも申し込める(JASRAC)
- 個人の使用料の目安は、動画1曲2,000円、スライド1曲1,000円、BGM用CD1曲1,000円(JASRAC、2026年10月22日に確認)
- 市販の音源は日本レコード協会の許諾も必要。手続きは作る前に
参考文献
- 一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM). 結婚式で使う音楽著作権を一括代行処理(トップページ). https://isum.or.jp/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM). 著作権と著作隣接権. https://isum.or.jp/copyright/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC). ブライダルシーンでの音楽利用. https://www.jasrac.or.jp/users/bridal/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC). よくあるご質問(利用方法ごとの許諾手続). https://secure.okbiz.jp/faq-jasrac/faq/show/1136 (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
