
オタ男結婚が決まったって親に言ったら、「互助会に積み立ててあるから、そこの式場を使って」って言われたんだ。ふたりで別の式場がいいと思ってたんだけど…。

ブン子使わないなら、解約して積み立てたお金を返してもらえばいいんじゃない?全部もどってくるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚式と「冠婚葬祭互助会」の話です。割賦販売法・割賦販売法施行令・割賦販売法施行規則の条文(e-Gov法令検索)と、埼玉県・新潟県・福岡市の消費生活センターの案内をもとにまとめました。特定の互助会や式場をすすめる記事ではありません。
互助会とは?
- 埼玉県の消費生活支援センターによると、冠婚葬祭互助会は、月掛金を積み立てて、冠婚葬祭のサービス費用の一部にあて、負担を軽くするためのしくみです。月掛金は、サービス費用のほか、式場や斎場の建設費・維持費、備品費などにもあてられます
- 法律では、割賦販売法の「前払式特定取引」にあたります。商品の引渡しや役務(サービス)の提供より前に、代金の全部または一部を2か月以上の期間にわたり、3回以上に分けて受け取る取引です(割賦販売法2条6項)
- 対象の役務は、施行令の別表第二で「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供」と「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供」などと定められています
- 前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営めません(割賦販売法35条の3の61)
積立は預貯金ではない
- 互助会の積立は、冠婚葬祭のサービスを受けるのが目的なので、預貯金とはちがい、利息はつきません(埼玉県・新潟県・福岡市)
- サービスを使わずに解約すると、原則として約款に従った解約手数料が差し引かれ、返ってくるお金は積立額より少なくなります(埼玉県・福岡市)
- 埼玉県には、「積立が終わったので解約を申し出たら高額な解約手数料を請求された。加入のときに預貯金代わりになると説明されていたのに納得できない」という相談が寄せられています

ブン子貯金じゃないから、使わないで解約すると手数料が引かれるんだ。全部はもどってこないのね。
解約のルールは「約款」で決まる
割賦販売法施行規則123条は、互助会などの約款(前払式特定取引契約約款)が満たすべき基準を定めています。主なものは次のとおりです。
- 加入者からの申出で契約を解除する場合は、申出があった日から45日以内の一定の期間内に、すでに支払った金額から「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を引いた額を払い戻すと定め、その額を加入者がかんたんに計算できる方法で明確に表示すること
- 互助会の責任で契約を解除する場合は、遅滞なく、支払済みの金額に法定利率をかけた額以上の金額を上乗せして払い戻すと定めること
- 「加入者から契約を解除できない」という特約は書いてはいけない
- 約款には、赤い枠の中に赤い字で、約款をよく読むべきこと、前受金の2分の1に相当する額について保全措置が義務づけられていること、加入者からの解約で払い戻しにかかる日数を書くこと
福岡市の消費生活センターも、解約を申し出た日から45日以内の返金が義務づけられていると案内しています。新潟県は、返金額が約款に基づいて清算されているか確認し、わからない点は事業者に説明を求めるよう助言しています。

互助会の積立は預貯金ではなく、使わずに解約すると約款に従った手数料が引かれます。払い戻しの計算方法と日数は約款に書かれているので、まず約款を確かめましょう。
使うときも、追加の費用を確認
- 埼玉県によると、互助会の会員でも、実際の結婚式や葬儀では追加の費用(会食費や返礼品代など)が必要になることがあります。参列者の人数で増減する項目はとくに注意して、見積りをよく確認するよう呼びかけています
- 埼玉県には「積み立てた範囲でできると思っていたのに、オプションが追加されて大きな額を請求された」という葬儀の相談も寄せられています
- 式場の契約のときの注意は結婚式場の見学、その日に契約して大丈夫?の記事もどうぞ
契約するときは
- 福岡市は、結婚式や葬儀のサービスを使うかどうかをよく見きわめ、サービスの内容、掛金を使える範囲と条件、解約手数料などについて約款をよく読み、わからないことは必ず事業者に聞いて書類に残すよう呼びかけています
- 埼玉県によると、葬儀の打ち合わせのときに互助会の会員契約をした場合は訪問販売にあたり、クーリング・オフできる場合もあります
- キャンセル料の上限についての法律(消費者契約法9条)は予約のキャンセル料、いくらまで払う?の記事もどうぞ

オタ男まず親から約款を見せてもらって、その互助会で式を挙げた場合と、解約した場合にいくら返ってくるかを、ふたりと親とで確かめてみるよ。

ブン子親の気持ちも大事にしながら、数字を見て決めればいいね。困ったら消費者ホットライン188に相談もできるし。
- 結婚にかかるお金の話し合いは結婚前に話したい「お金の価値観」の記事もどうぞ
まとめ
- 冠婚葬祭互助会は、割賦販売法の「前払式特定取引」。経済産業大臣の許可が必要
- 積立は預貯金ではなく利息なし。使わずに解約すると約款に従った解約手数料が引かれる
- 約款には、解約の申出から45日以内の払い戻しと、計算方法の明示を定める決まり(施行規則123条)
- 使うときも追加の費用があるので、見積りを確認
- わからないことは事業者に聞いて書類に。困ったら消費者ホットライン188へ
参考文献
- e-Gov法令検索. 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第6項・第35条の3の61. https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第1条第4項・別表第二. https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第123条. https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095 (閲覧日:2026年10月22日)
- 埼玉県消費生活支援センター. 冠婚葬祭互助会の契約・解約トラブルにご注意(2026年2月25日掲載). https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/sonota/20240625.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 埼玉県消費生活支援センター. 葬儀サービスに関するトラブルに注意しましょう(2026年2月25日掲載). https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/sonota/20180323.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 新潟県消費生活センター. 【相談事例】冠婚葬祭互助会契約のトラブル(2019年8月3日更新). https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shohiseikatsu/1356920768675.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 福岡市消費生活センター. 冠婚葬祭互助会の解約(2024年5月9日掲載). https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/kurashinohinto20240118/kurashinohinto20240509.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。


