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アソ美新婚旅行、ハワイのツアーを申し込んだんだけど、彼の仕事の都合で日程を変えるかもしれないの。いまキャンセルしたら、いくらかかるんだろう。

マジ男ぼくたちは国内だけど、まだ日にちがあるから大丈夫…だよね?キャンセル料って、いつからかかるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、新婚旅行を旅行会社で申し込んだあとのキャンセル料(取消料)の話です。観光庁のサイトに掲載されている「標準旅行業約款」(令和8年3月9日改正を反映した版、令和8年4月1日から適用)と、旅行業法の条文(e-Gov法令検索)をもとにまとめました。
「標準旅行業約款」とは
- 旅行会社は、旅行者との契約について「旅行業約款」を定め、観光庁長官の認可を受けなければなりません(旅行業法12条の2)
- 観光庁長官と消費者庁長官は「標準旅行業約款」を定めて公示していて、旅行会社がこれと同じ約款を使う場合は、約款の認可を受けたものとみなされます(旅行業法12条の3)
- 標準旅行業約款には、パッケージツアーなどの「募集型企画旅行」、旅行者の依頼で旅行会社が計画を作る「受注型企画旅行」、航空券やホテルの手配を引き受ける「手配旅行」などの部があります
- どの約款でも、取消料の金額は契約書面に明示することになっています
パッケージツアー(募集型企画旅行)の取消料
約款では、旅行者はいつでも、別表第一の取消料を払って契約を解除できます(募集型企画旅行契約の部16条1項)。表の「〇日目」は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日です。
国内旅行
| 解除した日 | 取消料 |
|---|---|
| 20日目(日帰りは10日目)以降 | 旅行代金の 20%以内 |
| 7日目以降 | 30%以内 |
| 旅行開始日の前日 | 40%以内 |
| 旅行開始日の当日 | 50%以内 |
| 旅行開始後・無連絡で参加しなかったとき | 100%以内 |
海外旅行(出国または帰国に飛行機を使うもの)
| 解除した日 | 取消料 |
|---|---|
| ピーク時の旅行で、40日目以降 | 旅行代金の 10%以内 |
| 30日目以降 | 20%以内 |
| 旅行開始日の前々日以降 | 50%以内 |
| 旅行開始後・無連絡で参加しなかったとき | 100%以内 |
- 「ピーク時」は、12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日です
- 貸切の航空機・船舶を使うツアーには、別の決まりがあります

アソ美夏休みやお正月、ゴールデンウィークに出発する海外ツアーだと、40日前からかかるのね。
取消料なしで解除できるとき
募集型企画旅行では、次のような場合は、旅行開始前に取消料なしで解除できます(16条2項)。
- 旅行会社が契約内容を変更し、その変更が約款の別表第二に書かれたもの(旅行開始日・終了日、目的地の変更など)その他の重要なもののとき
- 約款にもとづいて旅行代金が増額されたとき
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービスの中止、官公署の命令などで、旅行の安全で円滑な実施が不可能になった、またはそのおそれが極めて大きいとき
- 旅行会社が期日までに確定書面(確定した旅行日程や、運送・宿泊機関の名称などを書いた書面)を渡さなかったとき
- 旅行会社の責任で、契約書面の日程どおりの旅行ができなくなったとき
オーダーメイドの旅(受注型企画旅行)は
- 新婚旅行で、旅行会社に希望を伝えて計画を作ってもらう旅行は「受注型企画旅行」です(受注型企画旅行契約の部2条)
- 取消料の時期と率はパッケージツアーとほぼ同じですが、海外にピーク時の区分がなく、そのかわり、旅行会社が契約書面に企画料金の金額を明示している場合は、表の時期より前に解除しても企画料金に相当する金額がかかります(受注型の別表第一)
航空券やホテルの手配だけなら(手配旅行)
- 「手配旅行」は、旅行会社が旅行者に頼まれて、運送や宿泊などのサービスを受けられるように手配を引き受ける契約です(手配旅行契約の部2条)
- 旅行者はいつでも解除できますが、その場合は、航空会社やホテルなどに払う取消料・違約料などの費用のほか、旅行会社所定の取消手続料金と、旅行会社が得るはずだった取扱料金を払います(手配旅行契約の部13条)
- つまり、手配旅行の取消料は、航空会社やホテルの条件によって決まります

取消料は、ツアーか、計画を頼んだ旅行か、手配だけかで、しくみが変わります。金額は契約書面に書かれるので、申し込むときに、何日前からいくらかかるかを書面で確かめておきましょう。
申し込む前に、ふたりで確かめたいこと
- 自分の契約が募集型・受注型・手配のどれか、旅行会社が標準旅行業約款を使っているか(独自の約款もありえます)
- 契約書面に書かれた取消料の金額と、いつからかかるか
- 結婚で名字が変わる人は、パスポートの名前と航空券の名前のことも早めに。パスポートの手続きは結婚後の名義変更、順番が大事の記事をどうぞ
- 旅行予約サイトで予約するときの注意は旅行予約サイトで2時間後にキャンセルしたら100%請求、キャンセル料の上限についての法律は予約のキャンセル料、いくらまで払う?の記事もどうぞ

マジ男うちは国内のツアーだから、出発の20日前より前に決めれば取消料はかからないんだね。契約書面の表をもう一度見ておくよ。

アソ美うちは8月出発だからピーク時。40日前までに、彼と日程を決めきるわ。
- 結婚までにやることの順番はプロポーズのあと、結婚までにやることリストの記事もどうぞ
まとめ
- 旅行会社との契約のルールは旅行業約款。国は「標準旅行業約款」を定めている
- パッケージツアー(募集型)の取消料は、国内は20日目から20%以内、海外(飛行機)は30日目から20%以内、ピーク時は40日目から10%以内
- 天災地変や旅行会社の重要な変更などのときは、取消料なしで解除できる
- オーダーメイド(受注型)は企画料金がかかることも。手配旅行は航空会社・ホテルの条件+手続料金
- 金額は契約書面で。申し込む前にふたりで確かめよう
参考文献
- 観光庁. 標準旅行業約款(国土交通省告示第1593号、令和8年3月9日改正反映). https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001369.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 観光庁. 旅行業法 法令・通達等. https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ho_shorei.html (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の2・第12条の3. https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

