
マジ男結婚したらマンションを買いたいねって話してるんだ。ふたりとも働いてるから、ふたりの収入でローンを組めるのかな。

デア子名義をどうするかとか、税金のこととか、よくわからなくて不安なんだよね。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組むときのしくみの話です。住宅金融支援機構の「フラット35」の公式ページと、国税庁の質疑応答事例をもとにまとめました(2026年10月22日に確認)。特定のローン商品や金融機関をすすめるものではありません。民間の金融機関のローンは、条件がそれぞれちがいます。
フラット35の「収入合算」
住宅金融支援機構の案内です。申込本人と、次の1〜4すべてに当てはまる人ひとりの収入を合算できます。
- 申込本人の親・子などの直系親族、または配偶者
- 申込時の年齢が満70歳未満
- 申込本人と同居する
- 連帯債務者になる
- 申込本人に配偶者がいない場合は、同居する兄弟姉妹の収入を合算できる、などの例外もあります
- 合算できる金額は、収入を合算する人の年収の全額までです

デア子合算する人は「連帯債務者」になるんだ。わたしも返す責任を負うってことだよね。
合算の額で、借りられる期間が変わることも
- 借入期間の上限は「80歳 −(申込本人の年齢、または年収の50%を超えて合算する場合の合算者の年齢のうち、高いほう)」です(1年未満切り上げ)
- 公式ページの例:申込本人30歳(年収400万円)、合算者55歳(年収600万円)
- 600万円を全額合算すると、合算者の年齢(56歳)が基準になり、借入期間は最長24年
- 合算を300万円(600万円の50%)以下にすると、申込本人の年齢(31歳)が基準になり、最長35年
住宅ローン控除は「持分」と「実際の負担」で決まる
国税庁の質疑応答事例「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」の内容です。
- 例:共働きの夫婦が、4,500万円の家とその敷地を2分の1ずつ共有で買い、頭金500万円、連帯債務の借入金4,000万円
- 連帯債務の場合、住宅ローン控除の対象になる借入金の額は、ふたりのあいだで負担の割合をどう決めたかで変わります
- 頭金を持分に応じて半分ずつ出し、借入金を夫6・妻4で負担すると決めた場合:
- 夫が負担する借入金は2,400万円だが、自分の持分のための借入金は2,000万円だけなので、夫の控除の対象は2,000万円
- 差の400万円は、妻の持分のために夫が代わりに負担する借入金。妻の控除の対象は1,600万円
- 国税庁は、連帯債務の負担割合は所得金額などに応じて合理的に定める必要があり、相手に代わって負担する借入金は、相手への贈与になるとしています

国税庁の質疑応答事例では、連帯債務の負担割合は所得金額などに応じて合理的に定める必要があり、相手の持分のために代わりに負担した借入金は贈与になるとされています。
ふたりで話しておきたいこと
制度から見えてくる、決めておくことです。
- どちらの収入を合算するか、合算する額(借入期間に影響することがある)
- 家の持分(名義)を、それぞれいくらにするか
- 頭金と借入金を、それぞれいくら負担するか(住宅ローン控除の対象額や、贈与にかかわる)
住宅ローン控除そのものの計算や条件は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、結婚とお金の法律は結婚は「お金の契約」でもある?、お金の価値観の話しあい方は結婚前に話したい「お金の価値観」の記事もどうぞ。具体的なケースは、金融機関や税務署・税理士に相談しましょう。

マジ男収入の合わせ方だけじゃなくて、持分と負担の割合まで決めないといけないんだね。

デア子ふたりで数字を出してから、金融機関と税務署に相談してみよう。
まとめ
- フラット35の収入合算は、同居する配偶者や親・子など1人まで。合算する人は連帯債務者になる(70歳未満)
- 合算者の年収の50%を超えて合算すると、借入期間が合算者の年齢で決まり短くなることがある
- 住宅ローン控除の対象は、家の持分と、ふたりで決めた負担の割合で決まる
- 相手の持分のために代わりに負担した分は贈与になる(国税庁)。負担割合は所得などに応じて合理的に
参考文献
- 住宅金融支援機構. 収入合算|【フラット35】. https://www.flat35.com/loan/lineup/gassan/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国税庁. 質疑応答事例「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
