ガジェット2026年10月10日

実家の屋根の太陽光パネル、「点検が義務化された」と無料点検→洗浄・コーティングで約40万円?点検商法の相談は4年で約10倍。家庭用蓄電池も「今日限り」で急がせる訪問勧誘に注意【国民生活センター】

実家に太陽光パネルがある人は、親が訪問勧誘を受けていないか気にかけてみてください。国民生活センターによると、「太陽光パネルの点検が法律で義務化された」と無料点検をすすめられ、ドローンとサーモカメラで「赤くなっている」と言われて約40万円の洗浄・コーティングを契約した、といった「点検商法」の相談が、2020年度62件から2024年度613件に増えました。点検義務の対象になるかは、制度の利用の有無や出力などでちがいます。家庭用蓄電池も「この値段は今日限り」などと急がされる訪問勧誘の相談があります。その場で契約せず、設置した事業者に相談し、複数社の見積もりを比べましょう。

目次
  1. 太陽光の「点検商法」がふえています
  2. 「義務化」と言われたら
  3. 家庭用蓄電池の訪問勧誘
  4. 給湯器の「点検」にも注意
  5. まとめ

プレ男実家に「太陽光パネルの点検が義務になったので、無料で点検します」って業者が来たらしい。親切だね!

メル美その言い方で高い契約をすすめる「点検商法」の相談がふえてるんだって。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は太陽光パネルと家庭用蓄電池の勧誘です。国民生活センターの「太陽光発電システムの点検商法が急増!」(2025年6月4日)、見守り新鮮情報 第534号(2026年1月29日)・第456号(2023年7月11日)、「家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!」(2021年6月3日)をもとにまとめました。

太陽光の「点検商法」がふえています

こんな相談

プレ男ドローンやサーモカメラまで使われたら、信じちゃいそう…。

「義務化」と言われたら

家庭用蓄電池の訪問勧誘

給湯器の「点検」にも注意

国民生活センターの「給湯器の点検にご注意ください」(2024年2月21日)によると、電話や訪問で突然給湯器の点検をもちかけ、「このままでは壊れる」と不安にさせ、「今契約すれば割引」と高額な交換を急がせる相談が急増しています(2022年度561件、2023年度は12月末までで1,099件)。「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」と身分をいつわる例も。

「点検が義務化された」と言われても、安易に契約せず、まずは点検が必要かどうかを確かめましょう。点検や蓄電池の契約は、その場で決めずに、複数社から見積もりをとって比べることが大切です。

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等へ(消費者ホットライン188)。

太陽光発電設備の事故は家の太陽光パネル、10年で事故260件、親のテレビショッピングは親がテレビショッピングでマッサージ器へ。

プレ男親に、「その場で契約しないで、設置した会社に聞いてね」って電話しておく。

メル美見積もりは、いくつか比べてからね。

まとめ


参考文献

  1. 国民生活センター. 太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-(2025年6月4日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250604_1.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国民生活センター. 見守り新鮮情報 第534号 太陽光発電システムの点検商法に注意(2026年1月29日). https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen534.html (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国民生活センター. 家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-(2021年6月3日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210603_2.html (閲覧日:2026年10月10日)
  4. 国民生活センター. 見守り新鮮情報 第456号 先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約(2023年7月11日). https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen456.html (閲覧日:2026年10月10日)
  5. 国民生活センター. 給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-(2024年2月21日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240221_1.html (閲覧日:2026年10月10日)
  6. 国民生活センター. 見守り新鮮情報 第478号 不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意(2024年3月12日). https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen478.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。