不動産投資2026年10月7日

投資用マンションの強引な勧誘に注意:「年金がわりになる」「節税になる」と、深夜まで・長時間勧誘されて契約してしまう相談。宅地建物取引業法は、利益が確実と誤解させる説明、断ったあとの勧誘の継続、深夜・長時間の勧誘を禁止。事務所以外での契約は8日間のクーリング・オフ

投資用マンションの強引な勧誘をめぐるトラブルを、国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!」(2019年3月28日)と宅地建物取引業法(e-Gov)の47条の2・37条の2、施行規則16条の11でまとめました。20歳代の相談は2013年度160件から2018年度405件に増え、平均契約購入金額は2,000万円超。しつこく勧誘されて怖くて契約した、家賃保証があると言われたが赤字、業者の指示で虚偽申告してローンを組んだ、などの事例があります。法律は、利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供、威迫、目的を告げない勧誘、断った後の勧誘の継続、迷惑な時間の電話・訪問、深夜・長時間の勧誘を禁じています。事務所等以外で申し込んだ場合は、書面で告げられた日から8日間はクーリング・オフができます。

目次
  1. 若い人の相談が増えた(国民生活センター、2019年の発表)
  2. 法律で禁止されている勧誘(宅地建物取引業法)
  3. クーリング・オフ:事務所以外で申し込んだら8日間
  4. 国民生活センターのアドバイス
  5. まとめ

プレ男会社に「ワンルームマンションで節税と年金対策を」って電話がきて、断ったのに喫茶店で夜11時まで説明されて、サインしちゃった…

メル美それ、法律で禁止されてる勧誘かも! 喫茶店での契約ならクーリング・オフも使えるかもしれないよ

今回は、投資用マンションの強引な勧誘です。国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!−マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません−」(2019年3月28日)と、宅地建物取引業法・同法施行規則(e-Gov法令検索)で確認しました。

断りきれずに契約してしまうのは、あなたが弱いからではありません。断れない状況をつくるのが強引な勧誘です。

若い人の相談が増えた(国民生活センター、2019年の発表)

年度 全体の相談件数 20歳代 平均契約購入金額
2013年度 2,321件 160件 2,491万円
2015年度 1,713件 218件 2,680万円
2017年度 1,557件 339件 2,565万円
2018年度(2019年2月28日時点) 1,350件 405件 2,776万円

相談事例と問題点

国民生活センターは、強引な勧誘や説明不足、収入に合わない高額なローン、ローンの虚偽申告の指示、クーリング・オフをさせないようにする、といった問題を挙げています。

法律で禁止されている勧誘(宅地建物取引業法)

宅地建物取引業法47条の2と施行規則16条の11は、宅地建物取引業者に、契約の勧誘のときの次のような行為を禁じています。

禁止されている行為 根拠
利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を示す 法47条の2第1項
契約させたり、解除を妨げたりするために威迫する(おどす) 法47条の2第2項
将来の環境や交通の便利さについて誤解させる断定的判断を示す 規則16条の11
契約するかを判断するための時間を与えない 規則16条の11
勧誘の前に、業者名・担当者名・勧誘の目的を告げない 規則16条の11
「契約しない」「もう勧誘しないで」と言ったのに勧誘を続ける 規則16条の11
迷惑な時間に電話・訪問する 規則16条の11
深夜や長時間の勧誘など、私生活・仕事の平穏を害する方法で困らせる 規則16条の11
申込みの撤回のときに、受け取った預り金を返さない 規則16条の11

プレ男断ったあとも勧誘を続けるのも、夜遅くまで帰さないのも、全部ダメなんだ

クーリング・オフ:事務所以外で申し込んだら8日間

国民生活センターのアドバイス

  1. 投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません
  2. 契約の意思がなければ会わずに、きっぱり断る
  3. 金融機関から融資を受けるときに虚偽申告をしてはいけない
  4. 不安なとき・トラブルのときは消費生活センターへ(消費者ホットライン188)

まとめ


参考文献

  1. 国民生活センター. 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!−マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません−(2019年3月28日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_1.html (閲覧日:2026年10月7日)
  2. e-Gov法令検索. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第37条の2・第47条の2. https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 (閲覧日:2026年10月7日)
  3. e-Gov法令検索. 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第16条の11. https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 (閲覧日:2026年10月7日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。