不動産投資2026年10月5日

やどかり投資とは:自宅を買って住み、値上がりしたら売って次の家へ移る住み替えのこと。売却益は「3,000万円の特別控除」が使えることがあるが、前年・前々年に使っていたら不可、住宅ローン控除とも重ねにくい。住宅ローンで投資用の家を買うのは契約違反

「やどかり投資」と呼ばれる、自宅を住み替えながら資産をつくる考え方を、国税庁のタックスアンサーNo.3302(マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除)と住宅金融支援機構の【フラット35】の注意喚起でまとめました。3,000万円控除は、売った年の前年・前々年にこの特例を使っていると使えず、特例を受けるためだけの入居や一時的な入居も対象外。住宅ローン控除は、入居した年とその前2年に3,000万円控除を使うと受けられません。住宅ローンは自分が住む家のためのもので、投資目的で借りると契約違反で一括返済を求められ、虚偽の申込みは詐欺罪にもなりえます。値下がり・売買の費用のリスクも。

目次
  1. やどかり投資とは
  2. マイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」
  3. 住宅ローン控除とも重ねにくい
  4. 住宅ローンは「自分が住む家」のため
  5. そのほかのリスク
  6. 関連記事
  7. まとめ

プレ男都心のマンションに住んで、値上がりしたら売って次へ…って「やどかり投資」がバズってた! 税金もかからないんでしょ?

メル美「3,000万円控除」のことだよね。でも、何回でも使えるわけじゃなかったはず

今回は、やどかり投資と呼ばれる住み替えの考え方です。国税庁タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)と、住宅金融支援機構「【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために」で確認しました。

この記事はしくみと注意点の説明です。住み替えや特定の物件・ローンをすすめるものではありません。税金は個別の事情で変わるので、実際の申告は税務署・税理士に確認してください。

やどかり投資とは

マイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」

国税庁 No.3302 によると、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。くわしくは税金の話のマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除へ。

やどかり投資で特に大事な条件は次のとおりです。

① 前年・前々年に使っていたら使えない

② 特例のためだけの入居・一時的な入居はだめ

次の家屋には、この特例は使えません。

③ 住まなくなってからの期限

④ 親子・夫婦などへの売却はだめ

住宅ローン控除とも重ねにくい

国税庁 No.3302 の注意書きによると、

住み替えで「前の家の売却益に3,000万円控除」と「次の家の住宅ローン控除」を両方使うのは難しいということです。住宅ローン控除は税金の話の住宅ローン控除へ。

プレ男3,000万円控除と住宅ローン控除、どっちかを選ぶことになるのか…

住宅ローンは「自分が住む家」のため

そのほかのリスク

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まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3302 マイホームを売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 住宅金融支援機構. 【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために. https://www.flat35.com/hajimete/guide_caution.html (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。