大量保有報告書(5%ルール)とは:上場会社の株を5%を超えて持った人は、5日以内に保有割合・取得資金・保有の目的を報告する。その後1%以上増減したら変更報告書。報告書は5年間、誰でも見られる(金融商品取引法27条の23〜27条の28)
大量保有報告書(いわゆる5%ルール)を、金融商品取引法27条の23・27条の25・27条の26・27条の28(e-Gov法令検索)でまとめました。上場会社の株券等の保有割合が5%を超えた人(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内(日曜日などの休日は数えない)に、株券等保有割合、取得資金、保有の目的などを書いた大量保有報告書を出します。その後、保有割合が1%以上増減したときなどは、5日以内に変更報告書を出します。証券会社や銀行などの機関投資家が、会社の事業に重大な変更を加える提案などを目的としない場合は、報告の時期などの特例(特例報告)があります。提出された報告書は、受理した日から5年間、公衆の縦覧に供され、EDINETで誰でも見られます。投資家にとっての読み方も。

プレ男ニュースで「投資ファンドが5%を超える株を取得、大量保有報告書で判明」って見たよ。それってなに?

メル美誰がどれだけ株を持っているかが、わかるしくみなのかな
今回は、大量保有報告書(いわゆる5%ルール)です。金融商品取引法(27条の23・27条の25・27条の26・27条の28)の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。
この記事はしくみの説明です。大量保有報告書が出た会社の株の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。実際に報告が必要かどうかの判断は、証券会社や弁護士などの専門家に確かめてください。
5%を超えたら報告(27条の23)
- 上場会社の株券等で、株券等保有割合が5%を超える人を「大量保有者」といいます
- 大量保有者は、大量保有者となった日から5日以内(日曜日その他の休日の日数は数えない)に、「大量保有報告書」を出します
- 書くことは、次のような事項です
- 株券等保有割合
- 取得資金に関する事項
- 保有の目的
- そのほか内閣府令で定める事項
1%以上増えたり減ったりしたら(27条の25)
- 大量保有報告書を出した人は、そのあと株券等保有割合が1%以上増減したときなど、大事な事項が変わったときは、その日から5日以内に「変更報告書」を出します
機関投資家の特例(27条の26)
- 証券会社(第一種金融商品取引業)・投資運用業者・銀行などが持つ株で、会社の事業活動に重大な変更を加えたり重大な影響を与えたりする行為(重要提案行為等)を目的としないものなどは、特例として報告のしかたが変わります(特例報告)
- 国や地方公共団体なども、特例の対象です
誰でも見られる(27条の28)
- 大量保有報告書・変更報告書は、受理された日から5年間、公衆の縦覧に供されます
- 金融庁の電子開示システムEDINETで、誰でも無料で見られます(→決算短信・有価証券報告書の読み方)

メル美5%を超えて株を持つと、名前や目的が公開されるのね。会社の外から、誰が大株主になったかがわかるんだ
投資家が見るところ
| 見るところ | 理由 |
|---|---|
| 保有の目的 | 「純投資」か、「経営への助言」「重要提案行為」などか |
| 保有割合の変化 | 買い増しているか、売っているか(変更報告書) |
| 取得資金 | 自己資金か、借入か |
| 共同保有者 | ほかの人と合わせて持っていないか |
- 投資ファンドなどが5%を超えたと分かると、株主提案(→株主提案のしくみ)や、TOB(→TOB(公開買付け)とMBOのしくみ)につながることもあります

プレ男大量保有報告書が出たからすぐ株価が上がる、ってわけじゃないんだね。保有の目的や、その後の変更報告書も見ておかなきゃ
まとめ
- 上場会社の株を5%を超えて持った人は、5日以内に大量保有報告書を出す
- 書くことは保有割合・取得資金・保有の目的など
- その後、1%以上増減したら5日以内に変更報告書
- 機関投資家などには特例報告がある
- 報告書は5年間、EDINETで誰でも見られる
参考文献
- 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の23・第27条の25・第27条の26・第27条の28(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。