株式投資2026年10月10日

大量保有報告書(5%ルール)とは:上場会社の株を5%を超えて持った人は、5日以内に保有割合・取得資金・保有の目的を報告する。その後1%以上増減したら変更報告書。報告書は5年間、誰でも見られる(金融商品取引法27条の23〜27条の28)

大量保有報告書(いわゆる5%ルール)を、金融商品取引法27条の23・27条の25・27条の26・27条の28(e-Gov法令検索)でまとめました。上場会社の株券等の保有割合が5%を超えた人(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内(日曜日などの休日は数えない)に、株券等保有割合、取得資金、保有の目的などを書いた大量保有報告書を出します。その後、保有割合が1%以上増減したときなどは、5日以内に変更報告書を出します。証券会社や銀行などの機関投資家が、会社の事業に重大な変更を加える提案などを目的としない場合は、報告の時期などの特例(特例報告)があります。提出された報告書は、受理した日から5年間、公衆の縦覧に供され、EDINETで誰でも見られます。投資家にとっての読み方も。

目次
  1. 5%を超えたら報告(27条の23)
  2. 1%以上増えたり減ったりしたら(27条の25)
  3. 機関投資家の特例(27条の26)
  4. 誰でも見られる(27条の28)
  5. 投資家が見るところ
  6. まとめ

プレ男ニュースで「投資ファンドが5%を超える株を取得、大量保有報告書で判明」って見たよ。それってなに?

メル美誰がどれだけ株を持っているかが、わかるしくみなのかな

今回は、大量保有報告書(いわゆる5%ルール)です。金融商品取引法(27条の23・27条の25・27条の26・27条の28)の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。

この記事はしくみの説明です。大量保有報告書が出た会社の株の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。実際に報告が必要かどうかの判断は、証券会社や弁護士などの専門家に確かめてください。

5%を超えたら報告(27条の23)

1%以上増えたり減ったりしたら(27条の25)

機関投資家の特例(27条の26)

誰でも見られる(27条の28)

メル美5%を超えて株を持つと、名前や目的が公開されるのね。会社の外から、誰が大株主になったかがわかるんだ

投資家が見るところ

見るところ 理由
保有の目的 「純投資」か、「経営への助言」「重要提案行為」などか
保有割合の変化 買い増しているか、売っているか(変更報告書)
取得資金 自己資金か、借入か
共同保有者 ほかの人と合わせて持っていないか

プレ男大量保有報告書が出たからすぐ株価が上がる、ってわけじゃないんだね。保有の目的や、その後の変更報告書も見ておかなきゃ

まとめ


参考文献

  1. 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の23・第27条の25・第27条の26・第27条の28(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。