株式投資2026年10月10日

株主提案のしくみ:議決権の1%以上か300個(3万株)以上を6か月持てば、株主総会に議案を出せる(会社法303条・305条)。提案は1人10個まで。「アクティビスト」の提案も同じルールで、5%を超えて持つと大量保有報告書

株主提案のしくみを、会社法303条〜305条と金融商品取引法27条の23(e-Gov法令検索)でまとめました。取締役会設置会社では、総株主の議決権の1%以上、または300個以上の議決権を6か月前から続けて持つ株主が、株主総会の8週間前までに、議題の追加や議案の要領の通知を請求できます。議案の要領の通知を求められるのは1人10個まで。総会では議案を出せますが、法令・定款に違反する場合や、同じ内容の議案が3年以内に10%以上の賛成を得られなかった場合は出せません。いわゆるアクティビスト(物言う株主)の提案もこのルールで行われます。上場会社の株を5%を超えて持つと、5日以内に大量保有報告書を出します。個人投資家が議決権をどう使うかも説明します。

目次
  1. 株主提案でできること
  2. 誰が提案できる?(取締役会設置会社の場合)
  3. 提案の制限
  4. 「アクティビスト(物言う株主)」とは
  5. 個人投資家にできること
  6. まとめ

メル美株主総会の招集通知に「株主提案」っていう議案が載ってたの。株主が会社に提案なんてできるんだ

プレ男ニュースでよく聞く「アクティビスト」っていう人たちのこと? 自分みたいな100株の株主でも提案できるのかな

今回は、株主提案のしくみです。会社法(303条〜305条)と金融商品取引法27条の23の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。

この記事はしくみの説明です。特定の会社の株主提案への賛否や、株の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

株主提案でできること

権利 中身 条文
議題提案権 「◯◯について株主総会で決めてほしい」と、議題を追加するよう取締役に請求する 303条
議案提出権 株主総会の場で、議題について議案(具体的な案)を出す 304条
議案要領通知請求権 自分の議案の要領を、招集通知に載せてほかの株主に知らせるよう請求する 305条

誰が提案できる?(取締役会設置会社の場合)

上場会社は1単元が100株なので、議決権300個=3万株です(→単元株と単元未満株)。

プレ男3万株! 株価1,000円でも3,000万円…。100株だと、招集通知に載せる提案はむずかしいんだね

提案の制限

「アクティビスト(物言う株主)」とは

5%を超えたら「大量保有報告書」(金融商品取引法27条の23)

個人投資家にできること

5%ルールのくわしいしくみは大量保有報告書(5%ルール)とはへ。

まとめ


参考文献

  1. 会社法(平成17年法律第86号)第303条・第304条・第305条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の23(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。