株主提案のしくみ:議決権の1%以上か300個(3万株)以上を6か月持てば、株主総会に議案を出せる(会社法303条・305条)。提案は1人10個まで。「アクティビスト」の提案も同じルールで、5%を超えて持つと大量保有報告書
株主提案のしくみを、会社法303条〜305条と金融商品取引法27条の23(e-Gov法令検索)でまとめました。取締役会設置会社では、総株主の議決権の1%以上、または300個以上の議決権を6か月前から続けて持つ株主が、株主総会の8週間前までに、議題の追加や議案の要領の通知を請求できます。議案の要領の通知を求められるのは1人10個まで。総会では議案を出せますが、法令・定款に違反する場合や、同じ内容の議案が3年以内に10%以上の賛成を得られなかった場合は出せません。いわゆるアクティビスト(物言う株主)の提案もこのルールで行われます。上場会社の株を5%を超えて持つと、5日以内に大量保有報告書を出します。個人投資家が議決権をどう使うかも説明します。

メル美株主総会の招集通知に「株主提案」っていう議案が載ってたの。株主が会社に提案なんてできるんだ

プレ男ニュースでよく聞く「アクティビスト」っていう人たちのこと? 自分みたいな100株の株主でも提案できるのかな
今回は、株主提案のしくみです。会社法(303条〜305条)と金融商品取引法27条の23の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。
この記事はしくみの説明です。特定の会社の株主提案への賛否や、株の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
株主提案でできること
| 権利 | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 議題提案権 | 「◯◯について株主総会で決めてほしい」と、議題を追加するよう取締役に請求する | 303条 |
| 議案提出権 | 株主総会の場で、議題について議案(具体的な案)を出す | 304条 |
| 議案要領通知請求権 | 自分の議案の要領を、招集通知に載せてほかの株主に知らせるよう請求する | 305条 |
誰が提案できる?(取締役会設置会社の場合)
- 総株主の議決権の1%以上、または300個以上の議決権を
- 6か月前から引き続き持っている株主(定款でもっと緩くできる)
- 請求は、株主総会の日の8週間前まで
上場会社は1単元が100株なので、議決権300個=3万株です(→単元株と単元未満株)。

プレ男3万株! 株価1,000円でも3,000万円…。100株だと、招集通知に載せる提案はむずかしいんだね
- ただし、株主総会の当日に議案を出す(304条)ことは、議決権のある株主ならできます(持株数の要件はありません)
提案の制限
- 招集通知に載せるよう求められる議案は、1人10個まで(10個を超える部分は請求できない。305条4項)
- 次の議案は出せません(304条ただし書)
- 法令や定款に違反する議案
- 実質的に同じ議案が、3年以内に総株主の議決権の10%以上の賛成を得られなかったもの
「アクティビスト(物言う株主)」とは
- 一般に、ある程度の株を持ったうえで、配当の増額、自社株買い、経営陣の交代、事業の売却などを会社に求める投資家を指します
- 株主提案も、上の会社法のルールに沿って行われます
5%を超えたら「大量保有報告書」(金融商品取引法27条の23)
- 上場会社の株券等の保有割合が5%を超えた人は、5日以内(日曜日などの休日を除く)に、保有割合や取得資金などを書いた大量保有報告書を出します
- EDINETで誰でも見られるので、「誰がどれくらい持っているか」を確かめる手がかりになります(→決算短信と有価証券報告書の読み方)
個人投資家にできること
- 株主提案が出たら、招集通知の「提案の理由」と、それに対する取締役会の意見を読み比べる
- 議決権を行使する(書面・インターネット)。100株でも1票(1個)です(→株主総会と議決権)
5%ルールのくわしいしくみは大量保有報告書(5%ルール)とはへ。
まとめ
- 株主は、議題の追加、議案の提出、議案の要領の通知を求められる
- 招集通知に載せるには、議決権1%以上か300個以上を6か月、総会の8週間前まで
- 載せられる議案は1人10個まで。3年以内に10%未満だった同じ議案は出せない
- アクティビストも同じルール。5%を超えると5日以内に大量保有報告書
- 個人は、提案の理由と取締役会の意見を読み比べて、議決権を行使する
参考文献
- 会社法(平成17年法律第86号)第303条・第304条・第305条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 (閲覧日:2026年10月10日)
- 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の23(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。