株式投資2026年10月7日

株主総会と議決権のしくみ:株を1単元(100株)持てば、株主総会で1個の議決権。ふつうの決議は出席した株主の議決権の過半数、定款変更などの特別決議は3分の2以上。議決権の1%以上か300個以上を6か月持てば議案を出せる(株主提案権)

株主総会と議決権のしくみを、会社法(e-Gov法令検索)の124条・189条・295条・296条・303条・308条・309条・312条でまとめました。株主総会は、取締役会のある会社では会社法と定款で定めた事項を決議します。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に開かれ、議決権を使えるのは基準日の株主(権利は基準日から3か月以内に行使)。議決権は原則1株に1個、単元株式数を定めた会社では1単元に1個で、単元未満株には議決権がありません。普通決議は議決権の過半数を持つ株主が出席し、その過半数で、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上で決まります。株主提案権、書面・電磁的方法(インターネット)での議決権行使も紹介します。

目次
  1. 株主総会とは
  2. 誰が投票できる?:基準日
  3. 議決権は何個?
  4. どうやって決まる?
  5. 株主から議案を出せる:株主提案権
  6. 会場に行かなくても投票できる
  7. まとめ

メル美株を持ってる会社から「株主総会の招集ご通知」が届いた。わたしも投票していいの?

プレ男100株しか持ってないのに、意味あるのかな?

今回は、株主総会と議決権のしくみです。会社法(e-Gov法令検索)の条文で確認しました。

この記事はしくみの説明です。特定の議案への賛否や、特定の会社の株の売買をすすめるものではありません。

株主総会とは

誰が投票できる?:基準日

議決権は何個?

どうやって決まる?

決議 決まり方(会社法309条) 主な議案の例
普通決議 議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数(定款で変えられる) 取締役の選任、配当 など
特別決議 議決権の過半数(定款で3分の1まで下げられる)を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上 定款の変更、合併 など

プレ男100株で1票。大株主ほど票が多いけど、ぼくの1票も数には入るんだね

株主から議案を出せる:株主提案権

会場に行かなくても投票できる

株主が議案を出すしくみは株主提案のしくみへ。

まとめ


参考文献

  1. e-Gov法令検索. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第124条・第189条・第295条・第296条・第303条・第308条・第309条・第312条. https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 (閲覧日:2026年10月7日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。