株式投資2026年10月12日

相場操縦とは:約定させる気のない注文で板を厚く見せる「見せ玉」、自分の売りと買いをぶつける「仮装売買」。個人投資家に159万円の課徴金が命じられた例も(日本取引所グループ)

株の相場操縦を、日本取引所グループ(日本取引所自主規制法人)の「相場操縦規制」のページでまとめました。相場操縦は、相場を意識的・人為的に動かし、自然の需給で決まったように見せかけて他人を誤認させ、その変動で利益を得ようとする行為で、金融商品取引法159条で禁止されています。例は、仮装売買・馴合売買(権利の移転を目的としない売買)と、見せ玉(約定させる意思のない注文で第三者の注文を誘う)。取引所は売買審査で不公正な取引を監視し、株価を引き上げる対当売買、寄付き前の見せ玉、特殊見せ玉などを注視しています。証券取引等監視委員会が示した見せ玉の判断要素と、個人投資家に159万円の課徴金の納付が命じられた事案、ネット取引で気をつけたい点も。

目次
  1. 相場操縦とは
  2. 相場操縦の例
  3. 見せ玉の具体例(取引所の説明)
  4. 見せ玉かどうかの判断要素
  5. 個人投資家への課徴金の例
  6. 取引所の監視
  7. 個人投資家が気をつけたいこと
  8. まとめ

プレ男デイトレードで、買う気がないのに大きな買い注文を出して、すぐ取り消す人がいるって聞いたよ。それってアリなの?

メル美それ、「見せ玉」っていう相場操縦になるおそれがあるみたい。取引所の説明を見てみよう

今回は、相場操縦です。日本取引所グループ(日本取引所自主規制法人)の「相場操縦規制」のページで確認しました(2025年12月3日更新、2026年10月12日閲覧)。

この記事はルールの説明です。特定の株の売買をすすめるものではありません。

相場操縦とは

相場操縦の例

種類 中身 条文
仮装売買 自分の売り注文と買い注文を同時に出して約定させる、権利の移転を目的としない取引 金融商品取引法159条1項
馴合売買 売り手と買い手が連携して行う、仮装売買と同様の取引 金融商品取引法159条1項
見せ玉 約定させる意思のない注文を出して第三者の注文を誘い、相場を動かして自分に有利な値段で売買する 金融商品取引法159条2項1号

見せ玉の具体例(取引所の説明)

現在値が500円で、持っている株を少しでも高く売りたい投資家Aの例です。

  1. 約定させる気のない買い注文(見せ玉)を496〜499円に合計400単位出し、買いが優勢に見せかける。あわせて505円に10単位の売り注文を出す
  2. 見せ玉を見て、株価が上がると誤解したほかの人の買い注文で株価が上がり、Aは505円で売ることに成功する
  3. いらなくなった見せ玉を取り消す

メル美注文を出すだけで取り消しても、ほかの人をだまして値段を動かすなら相場操縦になりうるのね

見せ玉かどうかの判断要素

証券取引等監視委員会が示した判断要素として、取引所は次の例を紹介しています。

個人投資家への課徴金の例

取引所の監視

個人投資家が気をつけたいこと

プレ男軽い気持ちでやると、課徴金の対象になるかもしれないんだね。板の見かけにもだまされないようにしよう

まとめ


参考文献

  1. 日本取引所グループ. 相場操縦規制(2025年12月3日更新). https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/manipulation/index.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。