株式投資2026年10月12日

株の不公正取引のルールが厳しく:TOBのインサイダー規制の対象に買われる会社のアドバイザーなどを追加、大量保有報告の違反の課徴金は70倍、他人名義の口座を使った不正は1.5倍、無登録業の罰則は拘禁刑10年に(2026年改正、金融庁)

有価証券の不公正取引の規制の見直しを、金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)でまとめました(法律は2026年7月15日成立)。①公開買付け(TOB)のインサイダー取引規制の対象者に、買われる側の会社と契約・交渉している人(アドバイザーなど)を追加。②課徴金の見直し:TOBのインサイダー取引の課徴金の水準の引き上げ、大量保有報告制度の違反は現行の70倍、高速取引(HFT)の相場操縦は1日単位で算定。③他人名義の口座を使った不公正取引の課徴金を1.5倍、口座を提供した人への課徴金を新設、調査開始後の協力による減算。④無登録業の罰則を10年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金に引き上げ。⑤登録を取り消された業者の顧客財産を返す管理人制度の創設も。

目次
  1. なぜ見直すのか
  2. ① TOBのインサイダー取引規制の対象を広げる
  3. ② 課徴金の計算を見直す
  4. ③ 他人名義の口座などへの対応
  5. ④ 無登録業への罰則と調査
  6. ⑤ 業者が退出するときの顧客財産の返還
  7. 施行日の注意
  8. まとめ

メル美TOBの前に株を買ってもうける不正のニュースがあったよね。ルールは変わるの?

プレ男2026年の法改正で、インサイダー取引の対象を広げたり、ペナルティを重くしたりするんだって

今回は、有価証券の不公正取引の規制の見直しです。金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)で確認しました(2026年10月12日閲覧)。この法律は、2026年4月10日に国会に提出され、7月15日に成立しました。

この記事は制度の説明です。特定の株の売買をすすめるものではありません。

なぜ見直すのか

① TOBのインサイダー取引規制の対象を広げる

② 課徴金の計算を見直す

対象 見直し(法律案の説明資料)
TOBにかかわるインサイダー取引 課徴金の水準を引き上げ。「公表前の価格の50%増し」か「公表後2週間の最高値」の高いほうと、買った価格の差額に(これまでは公表後2週間の最高値)
大量保有報告制度の違反 課徴金を現行の70倍に(これまでは時価総額の10万分の1)
高速取引(HFT)による相場操縦 1円未満で切り捨て(これまでは1万円未満)、1日単位で算定

③ 他人名義の口座などへの対応

プレ男「口座を貸して」と頼まれて貸しただけでも、ペナルティの対象になりうるんだね

④ 無登録業への罰則と調査

⑤ 業者が退出するときの顧客財産の返還

施行日の注意

まとめ


参考文献

  1. 金融庁. 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料(2026年4月). https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/02/03.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 金融庁. 第221回国会における金融庁関連法律案. https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。