インサイダー取引規制:会社の「重要事実」を公表前に知って株を売買するのは禁止。会社の人だけでなく、その人から聞いた人も対象。刑事罰は5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金。2025年度の課徴金勧告は15件、告発は4件
インサイダー取引規制のしくみを、金融商品取引法166条・175条・197条の2(e-Gov法令検索)と証券取引等監視委員会のパンフレット(2026年6月発行)でまとめました。上場会社の会社関係者が、業務に関する重要事実を職務などで知ったときは、公表されるまでその会社の株などを売買できません。会社関係者から重要事実を伝えられた人(情報受領者)も同じです。違反すると、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)や課徴金の対象。利益を得させる目的での情報伝達・取引推奨も課徴金の対象です。証券取引等監視委員会の取引審査は2025年度に907件、うちインサイダー取引が886件。課徴金納付命令勧告は15件、告発は4件でした。

プレ男友だちの会社が来週買収されるって聞いちゃった! その会社の株、今のうちに買っとこうかな

メル美ストップ! それ、聞いた人も罰せられることがある「インサイダー取引」かもしれないよ
今回は、インサイダー取引規制です。金融商品取引法166条・175条・197条の2(e-Gov法令検索)と、証券取引等監視委員会のパンフレット(2026年6月発行)で確認しました。
この記事は法律のしくみの説明です。個別のケースが違反になるかどうかは、事実関係によって変わります。不安なときは弁護士などの専門家に相談してください。
インサイダー取引とは
金融商品取引法166条は、おおまかに次のことを禁じています。
- 上場会社の会社関係者(役員・社員、帳簿を見る権利のある株主、取引先・契約の相手方 など)が
- その会社の業務等に関する重要事実を、職務などを通じて知ったとき
- その重要事実が公表される前に
- その会社の株などを売買すること
「聞いた人」も対象
- 166条3項は、会社関係者から重要事実を伝えられた人(情報受領者)も、公表前の売買を禁じています
- つまり、冒頭のプレ男のように、友だちから聞いて買うのも、規制の対象になりうるということです
「重要事実」とは
- 会社の合併・買収、新株の発行、業績予想の大きな修正など、投資家の判断に大きな影響を与える情報が「業務等に関する重要事実」として法律で定められています
違反するとどうなる?
| 制裁 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 刑事罰 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方(併科) | 197条の2 |
| 課徴金 | 違反した売買について、金融庁が課徴金の納付を命じる | 175条 |
- 証券取引等監視委員会によると、インサイダー情報を知りうる人が、他人に利益を得させる目的などで、情報を伝えたり取引を勧めたりした場合も、課徴金納付命令の対象です
どれくらい見つかっている?(証券取引等監視委員会)
証券取引等監視委員会は、証券会社や取引所から入手した注文データなどを分析して、不公正取引の疑いを審査しています。
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引審査の実施件数(合計) | 969 | 1,065 | 1,183 | 982 | 907 |
| うちインサイダー取引 | 922 | 1,024 | 1,147 | 957 | 886 |
| インサイダー取引の課徴金納付命令勧告 | 6 | 8 | 13 | 12 | 15 |
| インサイダー取引の告発 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 |
- 課徴金納付命令勧告の件数は「命令対象者ベース」です
- 取引審査の大半はインサイダー取引についてのものです。売買の記録は残り、あとから調べられるということです

プレ男注文のデータは全部見られてるんだ…。聞いた話で買うのはやめておこう
気をつけたいこと
- 自分の勤め先や取引先の株を売買するときは、会社の社内ルール(売買の事前申請など)を確認しましょう
- 公表前の情報をSNSや友人に話さない。伝えた側も、利益を得させる目的があれば課徴金の対象になりえます
- 公開買付け(TOB)の情報にも、似た規制があります(→TOBとMBOのしくみ)
- 株価を操作する「相場操縦」も禁止されています(→デイトレードのしくみとリスク)
2026年の法改正による不公正取引の規制の見直しは株の不公正取引のルールが厳しくも参考にしてください。
まとめ
- 会社関係者が重要事実を知ったら、公表前に売買してはいけない(金融商品取引法166条)
- 会社関係者から聞いた人も対象
- 刑事罰は5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)。課徴金もある
- 情報伝達・取引推奨も課徴金の対象
- 2025年度は、インサイダー取引の取引審査886件、課徴金勧告15件、告発4件
参考文献
- e-Gov法令検索. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第166条・第175条・第197条の2. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月6日)
- 証券取引等監視委員会. パンフレット(2026(令和8)年6月発行). https://www.fsa.go.jp/sesc/aboutsesc/pamphlet.pdf (閲覧日:2026年10月6日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。