無登録業者の見分け方:日本の居住者に株・FX・暗号資産の取引をさせるには登録が必要。金融庁の「金融事業者一括検索機能」(2026年1月30日開始)で、名前や電話番号から登録を確かめられる。警告を受けた無登録業者の一覧もあわせて確認
取引の相手が登録を受けた業者かを確かめる方法を、金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」(令和8年10月7日更新)、「金融事業者一括検索機能の運用開始について」(令和8年1月30日)、「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」でまとめました。日本の居住者を相手に株・FX・暗号資産などの取引業を行う者は登録が必要で、登録には誇大広告の禁止、資産の分別管理、トラブル時の窓口などの態勢が求められます。金融庁は業種ごとの登録業者一覧に加え、名称や電話番号で業種をまたいで検索できる「金融事業者一括検索機能」を公開しました。無登録業者では、出金の拒否や法外な出金手数料、急に連絡が取れなくなるといったトラブルが多いとされます。

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今回は、取引の相手が登録を受けた業者かを確かめる方法です。金融庁「無登録業者との取引は要注意!! 〜無登録業者との取引は高リスク〜」(令和5年6月30日、令和8年10月7日更新)、「『金融事業者一括検索機能』の運用開始について」(令和8年1月30日)、「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」、証券取引等監視委員会のパンフレット(2026年6月発行)で確認しました。
なぜ「登録」が大事なのか
金融庁によると、
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日本の居住者を相手に、株取引、FX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、日本の法令にもとづいて登録を受ける必要があります
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登録にあたっては、虚偽表示や誇大広告の禁止、預かった資産の分別管理、トラブル時の対応窓口、システムの安全稼働のための管理など、投資者を守るための態勢が求められます
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登録を受けていない「無登録業者」は、そうした態勢があるかを当局が確認できず、登録業者と同じ態勢が整っていない可能性が高い、とされています
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無登録業者では、出金の拒否、法外な出金手数料の請求、急に連絡が取れなくなるといったトラブルの声が多く寄せられています
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金融庁は、「日本で登録を受けずに金融商品取引業や暗号資産交換業を行うことは違法です」と書いています
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海外のライセンスを持っていても、日本で登録を受けずに日本の居住者に金融商品取引を業として行うことは禁止されています(→FXのしくみとレバレッジ規制)
確かめる方法:3つのステップ
① 金融事業者一括検索機能で調べる
- 金融庁は2026年1月30日から、免許・許可・登録などを受けている金融事業者を、パソコンやスマートフォンで業種をまたいで一括検索できる「金融事業者一括検索機能」を公開しています
- 名称や電話番号などを入力して検索できます
- 金融庁は、無登録業者が関わる詐欺的な投資勧誘の被害から身を守るため、取引相手が登録を受けているかの確認に使ってほしい、としています
② 業種ごとの登録業者一覧を見る
- 金融庁は「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」を、業種ごとに公表しています(金融商品取引業者、暗号資産交換業者など)
- PDFやExcelで公開されているので、ファイルを開いて検索機能で名前を探せます
③ 警告を受けた無登録業者の一覧も見る
- 金融庁(財務局)は、無登録で金融商品取引業や暗号資産交換業を行っているとして警告書を出した業者の名前を公表しています
- ただし、一覧に載っていない業者でも、無登録営業をしていることがありえます。①②で登録がなければ、取引しないことが基本です

メル美まず一括検索で名前と電話番号。登録がなければ、どんなに日本語が上手なサイトでも取引しない
確かめるときの注意
- 業者が名乗る登録番号や会社名が、本物の登録業者のものをまねていることがあります。検索で出てきた業者の住所・電話番号・ホームページが、勧誘してきた相手と一致するかも確かめましょう
- 「金融庁に登録済み」とサイトに書いてあるだけでは信用できません。自分で金融庁のページで確かめるのが大切です
- 登録業者でも、商品のリスクや手数料はよく確かめてください
違法な業者への対応
- 証券取引等監視委員会は、無登録業者や無届の募集などに対して、裁判所に禁止命令などを申し立てることがあります。2025年度は2件でした(パンフレットの活動実績)
相談先(金融庁のページより)
- 金融庁 金融サービス利用者相談室「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」0570-050588(IP電話 03-6206-6066、平日10時〜17時、ウェブは24時間)
- 証券取引等監視委員会 情報提供窓口 0570-00-3581(IP電話 03-3581-9909)
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ファンドへの出資の勧誘を受けたときは「ファンドに出資しませんか」と誘われたらも参考にしてください。
有料で投資助言をするサービスの注意点は「上がる銘柄を教えます(有料)」は登録が必要も参考にしてください。
まとめ
- 日本の居住者に株・FX・暗号資産などの取引をさせるには登録が必要。無登録は違法
- 登録には、分別管理やトラブル窓口など投資者保護の態勢が求められる
- 確かめ方は、①金融事業者一括検索機能(2026年1月30日〜)、②業種ごとの登録業者一覧、③警告を受けた無登録業者の一覧
- 一覧に載っていなくても安心ではない。登録がなければ取引しない
参考文献
- 金融庁. 無登録業者との取引は要注意!! 〜無登録業者との取引は高リスク〜(令和5年6月30日、令和8年10月7日更新). https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/highrisk.html (閲覧日:2026年10月7日)
- 金融庁. 「金融事業者一括検索機能」の運用開始について(令和8年1月30日). https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260130/20260130.html (閲覧日:2026年10月7日)
- 金融庁. 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧. https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html (閲覧日:2026年10月7日)
- 金融庁. 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について. https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 証券取引等監視委員会. パンフレット(2026(令和8)年6月発行). https://www.fsa.go.jp/sesc/aboutsesc/pamphlet.pdf (閲覧日:2026年10月6日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。