詐欺・違法スキームの見分け方2026年10月12日

「上がる銘柄を教えます(有料)」は登録が必要:報酬を受け取って投資助言をするには国の登録がいる。無登録業者には行政の監督が及ばず、証券取引等監視委員会は裁判所に禁止命令を申し立てる(金融庁・証券取引等監視委員会)

SNSなどで「株価が上がる銘柄を教える」として報酬を受け取る投資助言や、無登録業者の勧誘の問題を、証券取引等監視委員会事務局による寄稿「SNS等を用いた無登録業者による投資商品の勧誘等に関する注意喚起」(消費者法ニュース143号、2025年4月、金融庁サイト掲載)と、証券取引等監視委員会の「裁判所への申立て」のページでまとめました。毎月配当をうたう出資の勧誘、報酬を受け取る投資助言、海外業者による日本の居住者とのFX取引などを業として行うには、金融商品取引法の登録が必要です。無登録業者には行政の監督権限が及ばず、金融庁は警告書を出して名前を公表し、監視委は裁判所に違反行為の禁止・停止命令を申し立てます。被害の例と、相談窓口(詐欺的な投資に関する相談ダイヤル、監視委の情報提供窓口)も。

目次
  1. 登録なしでは違法になる例
  2. 無登録業者の何が問題?
  3. 国の対応
  4. 相談・情報提供の窓口(寄稿に掲載)
  5. まとめ

プレ男SNSで「月額○円で上がる銘柄を教えます」っていうアカウントを見たよ。入ってみようかな

メル美ちょっと待って。お金をもらって投資のアドバイスをするには、国の登録がいるんだって

今回は、有料の投資助言と無登録業者です。証券取引等監視委員会事務局による寄稿「SNS等を用いた無登録業者による投資商品の勧誘等に関する注意喚起」(消費者法ニュース143号、2025年4月、金融庁のサイトに掲載)と、証券取引等監視委員会の「裁判所への申立て」のページで確認しました(2026年10月12日閲覧)。

この記事は被害を防ぐための説明です。特定のサービスや業者をすすめるものではありません。

登録なしでは違法になる例

寄稿は、国の登録を受けずに次のような行為を業として行うことは、金融商品取引法違反だとしています。

例 中身
出資の勧誘 「出資すれば、事業の収益で毎月配当金が支払われる」などと勧誘し、出資契約を結んだり、あっせんしたりする
有料の投資助言 株価の上昇が見込まれる銘柄を教えるなどとして、報酬を受け取って投資助言をする
海外業者のFX 海外の業者が日本に住む顧客とFX取引をしたり、FX取引を媒介したりする

メル美お金を払って銘柄を教えてもらうサービスも、相手が登録しているかを確かめないといけないのね

無登録業者の何が問題?

被害の例(寄稿より)

国の対応

プレ男登録していない相手だと、トラブルになっても国の監督が届きにくいんだね……

相談・情報提供の窓口(寄稿に掲載)

まとめ


参考文献

  1. 証券取引等監視委員会事務局 証券検査課. SNS等を用いた無登録業者による投資商品の勧誘等に関する注意喚起(消費者法ニュース143号、2025年4月). https://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/2025/20250509-1.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 証券取引等監視委員会. 裁判所への申立て. https://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。