金融商品の勧誘のルール:証券会社などは、あなたの知識・経験・財産・目的に合わない勧誘をしてはいけない(適合性の原則)。契約の前に手数料やリスクを説明し、「必ずもうかる」などの断定的判断はしてはいけない(金融商品取引法・金融サービス提供法)
金融商品の勧誘のルールを、金融商品取引法37条の3・38条・40条と、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)4条〜6条(e-Gov法令検索)でまとめました。証券会社などの金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らして不適当な勧誘をしないように業務を行う必要があります(適合性の原則)。契約の前には、手数料などの対価、相場の変動で損失が出るおそれ、預けた証拠金を上回る損失のおそれなどの情報を提供します。虚偽のことを告げることや、不確実なことを断定的に告げて勧誘すること(断定的判断の提供)は禁止です。金融サービス提供法では、重要事項を、顧客の知識・経験・財産・目的に照らして理解されるのに必要な方法と程度で説明する義務があり、説明しなかったり断定的判断を提供したりしたときは、損害を賠償する責任を負います。困ったときの相談先も。
目次

メル美銀行の窓口で、よくわからない投資商品をすすめられたの。断りにくくて困っちゃった

プレ男「絶対にもうかります」って言われたら、むしろあやしいよね。勧誘にもルールがあるのかな?
今回は、金融商品の勧誘のルールです。金融商品取引法(37条の3・38条・40条)と、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法。4条〜6条)の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。
この記事はしくみの説明です。特定の金融商品や金融機関をすすめるものではありません。実際にトラブルになったときは、下の相談先や弁護士に相談してください。
1. あなたに合わない勧誘はダメ(適合性の原則)
- 証券会社などの金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を結ぶ目的に照らして不適当な勧誘をして、投資者の保護に欠けることがないように業務を行わなければなりません(金融商品取引法40条)
- これを「適合性の原則」といいます
| たとえば | 確かめられること(一般的な例) |
|---|---|
| 知識・経験 | 株や投資信託を買ったことがあるか、しくみを知っているか |
| 財産の状況 | 収入や資産の大きさ、生活に必要なお金か |
| 目的 | 老後の資金、教育資金、短期でふやしたい、など |
2. 契約の前に情報を出す(金融商品取引法37条の3)
金融商品取引業者等は、契約を結ぶ前に、次のような情報を顧客に提供しなければなりません(一部です)。
-
業者の名前・住所、金融商品取引業者であることと登録番号
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契約の概要
-
手数料・報酬など、顧客が払う対価
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金利・通貨の価格・相場などの変動で損失が出るおそれがあること
-
その損失が、預けた証拠金などを上回るおそれがあること
-
投資信託の「重要情報シート」なども、比べるための資料です(→金融商品は「重要情報シート」で比べる)
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登録番号は、金融庁のサイトで確かめられます(→無登録業者の見分け方)
3. してはいけない勧誘(金融商品取引法38条)
| 禁止される行為 | 中身 |
|---|---|
| うそをつく | 契約やその勧誘で、顧客に虚偽のことを告げる |
| 断定的判断の提供 | 不確実なことについて断定的な判断を示したり、確実だと誤解させることを言って勧誘する |
| 不招請勧誘など | 政令で定める一部の契約では、勧誘を頼んでいない顧客への訪問・電話による勧誘、勧誘の前に意思を確かめないこと、断った人への再勧誘などが禁止 |
- 「必ずもうかる」「元本は絶対に減らない」のような言い方は、断定的判断の提供にあたるおそれがあります(→「元本保証で高利回り」の出資は、それだけで出資法違反のおそれ)

メル美断っても何度も勧誘されたり、「絶対」と言われたりするのは、ルール違反のおそれがあるのね
4. 説明しなかったら損害賠償(金融サービス提供法)
- 金融商品を販売する業者は、販売するまでに、相場の変動などで元本を下回るおそれなどの重要事項を説明しなければなりません(4条)
- その説明は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法と程度でなければなりません
- 不確実なことについて断定的判断を提供することも禁止です(5条)
- 重要事項を説明しなかったときや、断定的判断を提供したときは、業者は、それによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負います(6条)
5. 困ったときは
- まず、その場で契約しないこと、資料をもらって持ち帰ることが大切です
- 相談先の例:金融庁 金融サービス利用者相談室、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)、消費生活センター(188)

プレ男わからない商品は、その場で決めずに持ち帰る。説明が足りなかったら、損害を払ってもらえるルールもあるんだね
まとめ
- 適合性の原則:顧客の知識・経験・財産・目的に合わない勧誘はダメ(金融商品取引法40条)
- 契約の前に、手数料・リスク・登録番号などの情報を出す(37条の3)
- うそや断定的判断の提供による勧誘は禁止(38条)
- 重要事項は、その人に理解される方法と程度で説明する。説明しなければ損害賠償(金融サービス提供法)
- 困ったらその場で契約せず、相談窓口へ
参考文献
- 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第37条の3・第38条・第40条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 (閲覧日:2026年10月10日)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第4条〜第6条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。