株式投資2026年10月12日

有価証券報告書にサステナビリティ情報の基準:時価総額3兆円以上のプライム企業から2027年3月期にSSBJ基準の開示を義務づけ、翌年から第三者の保証も。温室効果ガスの排出量などが比べやすく(金融庁)

企業のサステナビリティ情報の開示・保証の制度を、金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)でまとめました(法律は2026年7月15日成立)。一定のプライム市場上場企業に、サステナビリティ開示基準(SSBJ基準、2025年3月に開発)に沿った有価証券報告書の作成と、第三者による保証を義務づけます。適用は時価総額の大きい企業から順に、3兆円以上は2027年3月期、1兆円以上は2028年3月期、5千億円以上は2029年3月期(政令等で定める予定)。保証は開示の翌年から。ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標(温室効果ガス排出量など)を開示し、将来情報などにはセーフハーバー・ルールも。投資家にとっての見方も。

目次
  1. サステナビリティ情報とは
  2. これまでの課題
  3. 新しい制度
  4. 投資家にとっての見方
  5. まとめ

メル美会社の温室効果ガスの排出量って、どこで見られるの?

プレ男有価証券報告書に書かれているんだけど、これから大きな会社は、決まった基準で書くことになるんだって

今回は、企業のサステナビリティ情報の開示・保証の新しい制度です。金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)で確認しました(2026年10月12日閲覧)。この法律は、2026年4月10日に国会に提出され、7月15日に成立しました。

この記事は制度の説明です。特定の株の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

サステナビリティ情報とは

これまでの課題

新しい制度

① SSBJ基準での開示の義務づけ

一定の企業に、SSBJ基準に沿って有価証券報告書をつくることを義務づけます。プライム市場の上場企業のうち、時価総額の大きい企業から順に始めます(政令などで定める予定)。

時価総額 開示の義務づけの開始
3兆円以上 2027年3月期
3兆円未満〜1兆円以上 2028年3月期
1兆円未満〜5千億円以上 2029年3月期

② 第三者による保証

③ セーフハーバー・ルール

メル美同じ基準で書くから、会社どうしの排出量を比べやすくなるのね

投資家にとっての見方

まとめ


参考文献

  1. 金融庁. 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料(2026年4月). https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/02/03.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 金融庁. 第221回国会における金融庁関連法律案. https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。