FX・暗号資産2026年10月5日

ステーブルコインとは:円やドルと同じ価値で使えるようにつくられたデジタルのお金。日本では法律上「電子決済手段」で、暗号資産とは別もの。扱う業者は登録制で、2026年8月27日現在の登録業者は2社

ステーブルコインのしくみと日本の制度を、資金決済法2条(e-Gov法令検索)と金融庁の資料でまとめました。日本の法律では、通貨建ての資産として電子的に記録され、不特定の人との支払い・売買に使えるものを「電子決済手段」と定めています。暗号資産は「通貨建資産」を除くので、法律上の区分が違います。2022年6月3日に成立した改正資金決済法で、電子決済手段等取引業の登録制度などが整備されました。金融庁の登録一覧では、電子決済手段等取引業者は2社(2026年8月27日現在)で、扱う電子決済手段はUSDC・RLUSD・JPYSCなど。金融庁は「価値を保証したり推奨するものではない」としています。

目次
  1. ステーブルコインとは
  2. 日本の法律では「電子決済手段」
  3. 制度ができたのは2022年の法改正
  4. 登録業者は2社(2026年8月27日現在)
  5. 注意したいこと
  6. まとめ

プレ男ステーブルコインって、値段が動かない暗号資産でしょ? 預金のかわりに持っとけば安心?

メル美日本の法律だと、そもそも「暗号資産」じゃないらしいよ。何がちがうのか確かめよう

今回は、ステーブルコインです。資金決済に関する法律(資金決済法)2条(e-Gov法令検索)、金融庁の「令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」、電子決済手段等取引業者登録一覧(令和8年8月27日現在)で確認しました。

この記事はしくみと制度の説明です。特定のステーブルコインや業者をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

ステーブルコインとは

日本の法律では「電子決済手段」

資金決済法2条は、「電子決済手段」を次のようなものと定めています(1号の要約)。

暗号資産とのちがい

電子決済手段(いわゆるステーブルコイン) 暗号資産(ビットコインなど)
法律上の定義 通貨建資産であるもの 本邦通貨・外国通貨・通貨建資産を除く
価値 円やドルなどの通貨建て 通貨と結びついていない(価格が変動)
扱う業者 電子決済手段等取引業者(登録制) 暗号資産交換業者(登録制)

制度ができたのは2022年の法改正

登録業者は2社(2026年8月27日現在)

金融庁の「電子決済手段等取引業者登録一覧」によると、

登録番号 登録年月日 業者 取り扱う電子決済手段
関東財務局長 第00001号 2025年3月4日 SBI VCトレード USDC、RLUSD、JPYSC
関東財務局長 第00002号 2026年8月27日 コインチェック USDC

プレ男ドルのステーブルコインなら、円で見たら為替で値段が動くんだよね?

注意したいこと

まとめ


参考文献

  1. e-Gov法令検索. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第2条. https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 金融庁. 令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について(令和4年12月26日). https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226_3/20221226_3.html (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 金融庁. 電子決済手段等取引業者登録一覧(令和8年8月27日現在). https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。