ステーブルコインとは:円やドルと同じ価値で使えるようにつくられたデジタルのお金。日本では法律上「電子決済手段」で、暗号資産とは別もの。扱う業者は登録制で、2026年8月27日現在の登録業者は2社
ステーブルコインのしくみと日本の制度を、資金決済法2条(e-Gov法令検索)と金融庁の資料でまとめました。日本の法律では、通貨建ての資産として電子的に記録され、不特定の人との支払い・売買に使えるものを「電子決済手段」と定めています。暗号資産は「通貨建資産」を除くので、法律上の区分が違います。2022年6月3日に成立した改正資金決済法で、電子決済手段等取引業の登録制度などが整備されました。金融庁の登録一覧では、電子決済手段等取引業者は2社(2026年8月27日現在)で、扱う電子決済手段はUSDC・RLUSD・JPYSCなど。金融庁は「価値を保証したり推奨するものではない」としています。

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メル美日本の法律だと、そもそも「暗号資産」じゃないらしいよ。何がちがうのか確かめよう
今回は、ステーブルコインです。資金決済に関する法律(資金決済法)2条(e-Gov法令検索)、金融庁の「令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」、電子決済手段等取引業者登録一覧(令和8年8月27日現在)で確認しました。
この記事はしくみと制度の説明です。特定のステーブルコインや業者をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
ステーブルコインとは
- 一般に、円やドルなどの法定通貨と同じ価値(1コイン=1ドルなど)を保つように設計されたデジタルの支払い手段を、ステーブルコインと呼びます
- 「ステーブル(stable)」は「安定した」という意味です
日本の法律では「電子決済手段」
資金決済法2条は、「電子決済手段」を次のようなものと定めています(1号の要約)。
- 物を買ったりサービスを受けたりするときの代金の支払いに、不特定の人に対して使え、かつ、不特定の人を相手に売り買いできる財産的価値
- 電子機器などに電子的に記録された「通貨建資産」に限る
- 有価証券、電子記録債権、前払式支払手段(プリペイドカードなど)などは除く
暗号資産とのちがい
| 電子決済手段(いわゆるステーブルコイン) | 暗号資産(ビットコインなど) | |
|---|---|---|
| 法律上の定義 | 通貨建資産であるもの | 本邦通貨・外国通貨・通貨建資産を除く |
| 価値 | 円やドルなどの通貨建て | 通貨と結びついていない(価格が変動) |
| 扱う業者 | 電子決済手段等取引業者(登録制) | 暗号資産交換業者(登録制) |
- 暗号資産のしくみと登録制度は暗号資産のしくみと交換業者の登録制度へ
制度ができたのは2022年の法改正
- 2022年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)で、電子決済手段をめぐる制度が整備されました
- 金融庁によると、主な内容は
- 電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業の登録手続の整備
- 業者による利用者への情報提供などの利用者保護の措置
- 利用者の金銭・電子決済手段の管理方法、一定の要件を満たさない外国の電子決済手段についての規定
- 信託会社・信託銀行が電子決済手段の信託を受けられるようにすること
登録業者は2社(2026年8月27日現在)
金融庁の「電子決済手段等取引業者登録一覧」によると、
| 登録番号 | 登録年月日 | 業者 | 取り扱う電子決済手段 |
|---|---|---|---|
| 関東財務局長 第00001号 | 2025年3月4日 | SBI VCトレード | USDC、RLUSD、JPYSC |
| 関東財務局長 第00002号 | 2026年8月27日 | コインチェック | USDC |
- 金融庁は一覧の注意書きで、掲載された電子決済手段は「資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません」とし、「金融庁・財務局が、これらの電子決済手段の価値を保証したり、推奨するものではありません」と書いています

プレ男ドルのステーブルコインなら、円で見たら為替で値段が動くんだよね?
注意したいこと
- ドル建てのステーブルコインを円で考えると、為替レートの変動で価値が変わります
- 「1コイン=1ドル」を保つしくみは、発行者が持つ準備金(裏付け資産)などに頼っています。発行者や管理のしくみに問題が起きれば、価値が保てなくなるおそれがあります
- ステーブルコインを使った「高利回りの運用」をうたう勧誘には注意してください。登録のない業者との取引は、トラブルになっても追及がきわめて難しくなります(→SNS型投資詐欺の手口と相談窓口)
まとめ
- ステーブルコインは、通貨と同じ価値を保つように設計されたデジタルの支払い手段
- 日本の法律では「電子決済手段」で、暗号資産とは別の区分
- 2022年6月成立の改正資金決済法で制度が整備され、扱う業者は登録制
- 登録業者は2社(2026年8月27日現在)。金融庁は価値を保証しない
- ドル建てなら為替の影響、発行者のしくみの確認、高利回り勧誘に注意
参考文献
- e-Gov法令検索. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第2条. https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 (閲覧日:2026年10月5日)
- 金融庁. 令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について(令和4年12月26日). https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226_3/20221226_3.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 金融庁. 電子決済手段等取引業者登録一覧(令和8年8月27日現在). https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。