
プレ男オランダだけじゃなくて、ドイツも売春が合法なんでしょ?

メル美「合法」って言っても、どんなルールがあるのかな。働く人を守るしくみはあるの?
こんにちは、Dr. Taro です。 「色街の歴史」の海外編、オランダに続いてドイツです。ドイツ連邦司法省などが公開している法令データベース「Gesetze im Internet」の条文と、連邦教育・家族・高齢者・女性・青少年省(BMBFSFJ)の公式ページで確かめました。
※この記事は、法律の歴史の一般論です。旅行先での利用をすすめるものではありません。
2つの法律
| 法律 | 施行 | ひとことで |
|---|---|---|
| 売春法(Prostitutionsgesetz、ProstG) | 2002年1月1日 | 売春をする人の法的な立場を定めた |
| 売春者保護法(Prostituiertenschutzgesetz、ProstSchG) | 2017年7月1日 | 届け出・健康相談・店の許可制などを定めた |
2002年:「報酬の約束」が法的に有効に
売春法は、わずか3条の短い法律です。
- 第1条:前もって約束した報酬と引きかえに性的な行為が行われたとき、その約束は法的に有効な請求権になる。雇用関係などで、一定の時間、報酬と引きかえに待機する場合も同じ
- 第2条:この請求権は、他人にゆずることができず、本人の名前でしか請求できない
- 第3条:性的なサービスをするかどうか、どんなふうに、どのくらいするかを指図することは許されない。一方で、雇われて働く場合に指図の権利が限られていても、社会保険の上で「雇用」と認めることのさまたげにはならない

メル美お店の人でも「何をするか」は指図できない、って法律に書いてあるんだね。
2017年:売春者保護法
売春者保護法は、2016年10月21日に作られ、2017年7月1日に施行されました。主なきまりは次のとおりです。
働く人の届け出
- 売春をしようとする人は、仕事を始める前に、本人が直接、主に働く地域の役所に届け出なければならない(第3条)
- 役所は、5営業日以内に届け出の証明書を出す。顔写真入りで、希望すれば別名(アリアス)の証明書も出してもらえる。働くときは、どちらかを持ち歩く(第5条)
- 証明書の有効期間は、21歳以上は2年、21歳未満は1年(第5条)
届け出が認められない場合
次のような場合、証明書は出されません(第5条)。
- 18歳未満
- 出産予定日前の6週間にあたる妊婦
- 21歳未満で、第三者にさせられている、またはさせられようとしている具体的な手がかりがある
- 弱い立場や、外国にいるための頼りなさ、経済的な依存につけこまれて、第三者にさせられている、または搾取されている具体的な手がかりがある
健康相談
- 届け出の前に、保健当局などで健康相談を受けなければならない。相談では、病気の予防、避妊、妊娠、お酒や薬物の危険などをあつかい、秘密が守られることが伝えられ、困った状況や強いられている状況を打ち明ける機会がある(第10条)
- 届け出のあとも、21歳以上は12か月ごと、21歳未満は6か月ごとに健康相談を受ける(第10条)
店などの許可制
- 売春の店(売春のための建物や部屋)、売春のための車、売春のイベント、あっせん業を営むには、役所の許可が必要(第2条・第12条)
- 店の経営者は、働く人が健康相談や、保健所などの相談・検査をいつでも受けられるようにしなければならない
- 経営者も、売春法第3条でいう指図をしてはいけない
コンドームの義務と、広告の禁止
- 客も、売春をする人も、性交のときにコンドームが使われるようにしなければならない(第32条)
- 店の経営者は、コンドームの義務を、よく見えるように掲示しなければならない
- 「コンドームなし」をにおわせる広告や、妊婦との性交をうたう広告、青少年の保護などをそこなうおそれのある広告は禁止(第32条)

プレ男コンドームの義務が、働く人だけじゃなくて客にもあるんだ!
「禁止区域」と「囲い込み」の禁止
刑法施行法(EGStGB)第297条には、地域ごとの禁止のルールがあります。
- 州政府は、青少年の保護や公の礼節のために、命令で、売春を禁止することができる
- 人口5万人までの市町村では、その全域
- 人口2万人を超える市町村では、その一部
- 人口に関係なく、公道や広場、そこから見える場所。時間帯をかぎって禁止することもできる
- 一方で、売春のために住む場所を特定の通りや区画にかぎること(囲い込み、Kasernierung)は禁止されています
2025年の検証報告と、専門家委員会
- 売春者保護法は、法律の規定(第38条)にもとづいて、2022〜2025年に、ニーダーザクセン犯罪学研究所(KFN)が検証しました。売春をする人2,300人以上が調査に参加した、と連邦家族省は紹介しています
- 政府は2025年6月に報告を連邦議会に提出しました。報告は、法律の目的は「一部しか達成されておらず、改善が必要」とし、64の具体的な提言をしています
- これを受けて、独立の専門家委員会が2025年11月24日に初会合を開きました。12人の専門家からなり、2026年11月末に法改正の提案、2027年5月末に最終報告を出す予定です。いわゆる「北欧モデル」など、ほかの国のやり方も検討する、とされています

ドイツの売春者保護法は、届け出の前と、その後も定期的に、保健当局などでの健康相談を義務づけています。相談では病気の予防や避妊、妊娠などをあつかい、秘密が守られることが伝えられます。
まとめ
- 2002年の売春法で、性的な行為への報酬の約束が法的に有効になり、内容を指図することは禁止された
- 2017年の売春者保護法で、届け出、健康相談、店の許可制、客にもコンドームの義務ができた
- 18歳未満は届け出できない。21歳未満は証明書が1年、健康相談は半年ごと
- 州は地域を決めて売春を禁止できるが、特定の通りへの囲い込みは禁止
- 2025年の検証報告は「目的は一部しか達成されていない」。専門家委員会が2026〜2027年に提案を出す予定
- 日本の法律は、風営法と売春防止法、歴史は「赤線」とは何だったのか、ニューオーリンズのストーリーヴィルもどうぞ
参考文献
- Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz. Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz - ProstG). Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html (閲覧日:2026年10月22日)
- Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz. Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG). Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/BJNR237210016.html (閲覧日:2026年10月22日)
- Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz. Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) Art 297 Verbot der Prostitution. Gesetze im Internet. https://www.gesetze-im-internet.de/stgbeg/art_297.html (閲覧日:2026年10月22日)
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ). Evaluation und Prostituiertenschutz-Kommission. https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/prostituiertenschutzgesetz/evaluation-und-prostituiertenschutz-kommission-186940 (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。