外食の原産地表示は「義務」ではない:農林水産省のガイドラインで、メニューの主な原材料・メニュー名の原材料・こだわりの原材料の産地を自主的に表示。国産なら「国産」、外国産なら国名、3か国以上は上位2か国と「その他」
農林水産省の「外食における原産地表示に関するガイドライン」(2005年7月策定)の手引きによると、生産・流通段階では生鮮食品や一部の加工食品に原産地表示が義務づけられていますが、料理として提供する外食は表示義務の対象ではありません。ガイドラインは、外食事業者が自主的に原産地を表示するための指針です。表示の対象として、メニューの主たる原材料(例:ステーキの牛肉)、メニュー名に使われている原材料(例:チキンソテーの鶏肉)、こだわりの原材料(例:旬のさんま)をあげ、売れ筋や定番のメニューはそれ以外の原材料も積極的に表示するよう求めています。原産地は、国産なら「国産」、外国産なら原産国名で、都道府県名や一般に知られた地名なども使えます。原産国が複数なら重量の多い順に2か国を書き、3か国目以降は「その他」とまとめられます。一方、外食でも、米トレーサビリティ法のごはんや、牛トレーサビリティ法の焼き肉・ステーキなどは、法律で産地や個体識別番号を伝える必要があります。

プレ男スーパーの肉には産地が書いてあるけど、レストランのメニューには書いてないことも多いよね。

メル美外食の産地表示は義務じゃなくて、国のガイドラインにそってお店が自主的にやっているんだって。
今回は、外食の原産地表示です。農林水産省の「外食における原産地表示に関するガイドライン」(2005年7月策定)の手引き(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
外食は表示義務の対象ではない
- 生産・流通の段階では、生鮮食品や一部の加工食品に原産地表示が法律で義務づけられています
- 一方、さまざまな食材を調理して料理として出す外食は、表示義務の対象ではありません
- ガイドラインは、外食事業者が自主的に原産地を表示するための指針です

プレ男お店が産地を書いているのは、自主的な取り組みなんだ。
表示する原材料
| 種類 | 例(手引きより) |
|---|---|
| メニューの主たる原材料 | ステーキの牛肉(国産) |
| メニュー名に使われている原材料 | チキンソテーの鶏肉(宮崎県産) |
| こだわりの原材料(品種・育て方・産地など) | 旬のさんま(三陸沖) |
- 売れ筋や定番のメニューは、それ以外の原材料も積極的に表示するよう求めています(例:ロースカツ定食の豚肉・コメ・キャベツ)
原産地の書き方
- 国産は「国産」、外国産は「原産国名」
- 国産なら都道府県名・市町村名・一般に知られた地名(旧国名や島の名前など)も使えます
- 原産国が複数のときは、使う重量の多い順に2か国を書き、3か国目以降は「その他」とまとめられます(例:豚肉(アメリカ、国産、その他))

メル美「その他」って書いてあるのは、3か国以上から仕入れているときなんだね。
外食でも法律で決まっているもの
| 法律 | 外食で必要なこと |
|---|---|
| 米トレーサビリティ法 | ごはん(米飯類)の産地を伝える |
| 牛トレーサビリティ法 | 焼き肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキの牛の個体識別番号を表示 |

農林水産省のガイドラインによると、外食の原産地表示は義務ではなく、主な原材料やメニュー名の原材料の産地を自主的に表示するものです。ただし、ごはんや焼き肉などは法律で産地や番号を伝える必要があります。
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ごはんの産地はお米の産地は「米トレーサビリティ法」で伝えられる、牛肉は国産牛肉の「個体識別番号」もどうぞ
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まとめ
- 外食の原産地表示は義務ではなく自主的(農林水産省のガイドライン)
- 対象は主な原材料・メニュー名の原材料・こだわりの原材料
- 国産は「国産」、外国産は国名、3か国以上は「その他」
- ごはんや焼き肉・ステーキの牛肉は法律で産地・番号を伝える
参考文献
- 農林水産省. 外食における原産地表示に関するガイドライン 原産地表示の手引き. https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gensanti_guide/attach/pdf/index-5.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
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