お米の産地は「米トレーサビリティ法」で伝えられる:おにぎり・弁当・せんべい・日本酒・みりんも対象。外食では「ごはん」の産地を伝える義務。国産なら「国産」、外国産なら国名
農林水産省の「米トレーサビリティ法の概要」によると、米トレーサビリティ法は、お米や米加工品に問題が起きたときに流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階で取引の記録を作り保存し、お米の産地情報を取引先や消費者に伝える制度です。対象は、もみ・玄米・精米などの米穀、米粉や米こうじ、弁当・おにぎり・ライスバーガー・赤飯・包装米飯などの米飯類(冷凍・レトルト・缶詰をふくむ)、もち・だんご・米菓・清酒・単式蒸留しょうちゅう・みりんです。取引の記録は2010年10月1日から、産地情報の伝達は2011年7月1日から義務になりました。消費者に売るときは産地情報を伝える必要があり、外食店では米飯類だけが対象です。国産米は「国内産」「国産」(都道府県名なども可)、外国産はその国名を書くか、産地を知ることができる方法で伝えます。記録は原則3年間保存します。

メル美定食屋さんのメニューに「お米は国産です」って書いてあったんだけど、あれも決まりなの?

プレ男「米トレーサビリティ法」っていう法律で、ごはんの産地を伝えることになっているらしいよ。
今回は、米トレーサビリティ法です。農林水産省の「米トレーサビリティ法の概要」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
どんな法律?
- お米や米加工品に問題が起きたときに、流通ルートを速やかに特定するための法律です
- 生産から販売・提供までの各段階で、取引の記録を作り、保存します
- お米の産地情報を、取引先や消費者に伝えます
| 義務 | 始まった日 |
|---|---|
| 取引などの記録の作成・保存 | 2010年10月1日 |
| 産地情報の伝達 | 2011年7月1日 |
対象になる食品
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 米穀 | もみ、玄米、精米、砕米 |
| 主要食糧にあたるもの | 米粉、米こうじ、米菓生地など |
| 米飯類 | 弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、包装米飯など(冷凍食品・レトルト・缶詰もふくむ) |
| 米加工食品 | もち、だんご、米菓(せんべいなど)、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん |

プレ男日本酒やみりんも対象なんだ!
消費者への伝え方
- 消費者に米・米加工品を売るときは、産地情報を伝える必要があります
- 外食店などでは、米飯類だけが対象です(ごはん・おにぎりなど)
- 書き方:国産米は「国内産」「国産」など(都道府県名や、一般に知られた地名でも可)、外国産はその国名
- 商品に直接書くほか、産地情報を知ることができる方法(問い合わせ先など)で伝えることもできます
- 玄米・精米・もちは、食品表示法の原料原産地表示にしたがって表示します

メル美お店のごはんの産地も、法律で伝えることになっているんだね。
記録の保存
- 伝票や記録は、原則3年間保存します
- 消費期限がある商品は3か月、賞味期限が3年をこえる商品は5年です
- 飼料用など、食用でないものは産地の記録・伝達は不要です

農林水産省によると、米トレーサビリティ法では、弁当・おにぎり・米菓・清酒なども対象で、外食店でもごはんの産地を消費者に伝える必要があります。
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まとめ
- 米トレーサビリティ法で、取引の記録と産地情報の伝達が義務
- 弁当・おにぎり・せんべい・日本酒・みりんなども対象
- 外食店はごはん(米飯類)の産地を伝える
- 国産なら「国産」、外国産なら国名
参考文献
- 農林水産省. 米トレーサビリティ法の概要. https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/ (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。