喰らい方のコツ2026年10月10日

お米の産地は「米トレーサビリティ法」で伝えられる:おにぎり・弁当・せんべい・日本酒・みりんも対象。外食では「ごはん」の産地を伝える義務。国産なら「国産」、外国産なら国名

農林水産省の「米トレーサビリティ法の概要」によると、米トレーサビリティ法は、お米や米加工品に問題が起きたときに流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階で取引の記録を作り保存し、お米の産地情報を取引先や消費者に伝える制度です。対象は、もみ・玄米・精米などの米穀、米粉や米こうじ、弁当・おにぎり・ライスバーガー・赤飯・包装米飯などの米飯類(冷凍・レトルト・缶詰をふくむ)、もち・だんご・米菓・清酒・単式蒸留しょうちゅう・みりんです。取引の記録は2010年10月1日から、産地情報の伝達は2011年7月1日から義務になりました。消費者に売るときは産地情報を伝える必要があり、外食店では米飯類だけが対象です。国産米は「国内産」「国産」(都道府県名なども可)、外国産はその国名を書くか、産地を知ることができる方法で伝えます。記録は原則3年間保存します。

目次
  1. どんな法律?
  2. 対象になる食品
  3. 消費者への伝え方
  4. 記録の保存
  5. まとめ

メル美定食屋さんのメニューに「お米は国産です」って書いてあったんだけど、あれも決まりなの?

プレ男「米トレーサビリティ法」っていう法律で、ごはんの産地を伝えることになっているらしいよ。

今回は、米トレーサビリティ法です。農林水産省の「米トレーサビリティ法の概要」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

どんな法律?

義務 始まった日
取引などの記録の作成・保存 2010年10月1日
産地情報の伝達 2011年7月1日

対象になる食品

分類 例
米穀 もみ、玄米、精米、砕米
主要食糧にあたるもの 米粉、米こうじ、米菓生地など
米飯類 弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、包装米飯など(冷凍食品・レトルト・缶詰もふくむ)
米加工食品 もち、だんご、米菓(せんべいなど)、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

プレ男日本酒やみりんも対象なんだ!

消費者への伝え方

メル美お店のごはんの産地も、法律で伝えることになっているんだね。

記録の保存

農林水産省によると、米トレーサビリティ法では、弁当・おにぎり・米菓・清酒なども対象で、外食店でもごはんの産地を消費者に伝える必要があります。

まとめ


参考文献

  1. 農林水産省. 米トレーサビリティ法の概要. https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/ (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。