喰らい方のコツ2026年10月10日

トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品のちがい:トクホは国の審査と消費者庁長官の許可、機能性表示食品は企業の責任で販売前に届出、栄養機能食品は基準を満たせば届出なし。どれも医薬品ではない

消費者庁の「食品を安心して選ぶために」と「保健機能食品について」によると、保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品の3種類があり、医薬品とは異なり、病気の治療や予防のために食べるものではありません。特定保健用食品は、効果や安全性について国の審査を経て消費者庁長官の許可を受けたもの。機能性表示食品は、企業などの責任で科学的根拠にもとづいて表示するもので、販売前に消費者庁長官へ届け出ますが、個別審査は受けていません。栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルなどの補給のための食品で、基準を満たせば届出なしで国が決めた表現で表示できます。消費者庁は、1日の摂取目安量より多くとっても高い効果が得られるものではないとしています。

目次
  1. 保健機能食品は3種類
  2. 機能性表示食品の見直し
  3. 選ぶときのポイント(消費者庁より)
  4. まとめ

プレ男コンビニの飲み物で「トクホ」とか「機能性表示食品」って書いてあるけど、何がちがうの?

メル美国の審査を受けているかどうかがちがうんだって。消費者庁の説明を見てみよう。

今回は、「トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品のちがい」です。消費者庁の「食品を安心して選ぶために」と「保健機能食品について」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

保健機能食品は3種類

特定保健用食品(トクホ) 機能性表示食品 栄養機能食品
表示の中身 「おなかの調子を整える」など、特定の保健の目的が期待できること 機能性関与成分によって、特定の保健の目的が期待できること ビタミン・ミネラルなど、特定の栄養成分の機能
国のかかわり 効果や安全性について国の審査を経て、消費者庁長官の許可 販売前に消費者庁長官へ届出(個別審査は受けていない) 基準を満たせば届出などは不要(国が決めた表現で表示)
だれの責任で 国の許可 企業などの責任で、科学的根拠にもとづいて表示 食品表示基準にしたがって表示

プレ男機能性表示食品は、国が一つひとつ審査したわけじゃないんだ。

機能性表示食品の見直し

選ぶときのポイント(消費者庁より)

メル美たくさん飲めば効くわけじゃないんだね。

消費者庁によると、トクホは国の審査を経て許可を受けた食品、機能性表示食品は企業などの責任で販売前に届け出た食品、栄養機能食品は基準を満たせば届出なしで表示できる食品です。どれも医薬品ではありません。

まとめ


参考文献

  1. 消費者庁. 食品を安心して選ぶために. https://www.caa.go.jp/about_us/about/caa_pamphlet/jp_2026_010.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 消費者庁. 保健機能食品について. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。