食品添加物の表示の見方:原材料と「/」(スラッシュ)や改行で分けて、重い順に書く。保存料・甘味料などは「用途名(物質名)」、香料・乳化剤などはまとめた「一括名」でもよい。加工助剤などは表示しなくてよい
消費者庁の「食品表示の内容を正しく理解するための“食品添加物表示に関するマメ知識”」によると、加工食品の食品添加物は、一括表示の枠の「添加物欄」か「原材料名欄」に、食品中の添加物に占める重量の割合の高いものから順に書かれます。原材料名欄に書くときは「/」(スラッシュ)や改行で原材料と分けます。原則は「物質名」で書きますが、甘味料・着色料・保存料・増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤は「着色料(紅麹)」のように用途名もいっしょに書きます。香料・酸味料・乳化剤・調味料など14種類は「一括名」で書くことができ、加工助剤やキャリーオーバーなどは表示しなくてよいとされています。

プレ男コンビニのお菓子の裏を見たら、「/」のあとにカタカナがいっぱい書いてあった。

メル美「/」のあとは食品添加物なんだって。書き方のルールがあるみたい。
今回は、「食品添加物の表示の見方」です。消費者庁の「食品表示の内容を正しく理解するための“食品添加物表示に関するマメ知識”」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
どこに書いてある?
| 食品 | 表示の場所 |
|---|---|
| 加工食品 | 一括表示の枠の「添加物欄」か「原材料名欄」 |
| 生鮮食品(容器包装入り) | 容器包装(例:バナナの防かび剤) |
| 生鮮食品(ばら売り) | ポップや値札など |
加工食品の書き方
- 食品中の添加物に占める重量の割合が高いものから順に書きます
- 原材料名欄に書くときは、原材料と区別するため、「/」(スラッシュ)で区切るか、改行します
例(消費者庁の資料より):ゼリー 砂糖(国内製造)、濃縮果汁(ももを含む)、植物油脂/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料、着色料(紅麹)

プレ男「/」より前が原材料、うしろが添加物なんだ!
名前の書き方の3つのルール
① 原則は「物質名」
- 使った添加物は、原則としてすべて「物質名」で書きます
- 「重曹」(炭酸水素ナトリウム)のような簡略名や、「果実色素」のような類別名も、決められた範囲で使えます
② 用途名もいっしょに書くもの(用途名併記)
- 次の目的で使う添加物は、「用途名(物質名)」の形で書きます
- 甘味料・着色料・保存料・増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤(防ばい剤)
- 例:着色料(紅麹)、ゲル化剤(ペクチン)
③ まとめて書けるもの(一括名)
- いくつかを組み合わせて効果を出すことが多いものなどは、物質名のかわりに一括名で書けます
- イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・チューインガム軟化剤・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤・膨張剤

メル美「香料」や「乳化剤」は、中身をまとめた名前なんだね。
表示しなくてよいもの
- 加工助剤(最終的に食品に残っていないものなど)
- キャリーオーバー(原材料にふくまれていて、食品では量が少なく効果を出さないもの)
- 栄養強化の目的で使う添加物(一部の食品は表示が必要)
安全性は?
- 消費者庁の資料では、食品添加物は食品安全委員会が科学的なデータにもとづいてADI(許容一日摂取量)を決め、厚生労働省が人の健康を損なうおそれがない場合に限って使用を認めている、と説明しています
- ADIは、「人が一生涯毎日とり続けても健康への悪影響がないと考えられる1日あたりの量」です

消費者庁の資料によると、加工食品の添加物は、原材料と「/」や改行で分けて、重い順に書かれます。保存料や着色料などは「用途名(物質名)」の形で書きます。
-
アレルギーの表示は食品のアレルギー表示、産地は原料原産地表示の見方、期限は消費期限と賞味期限もどうぞ
-
トクホや機能性表示食品の表示は、トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品のちがいもどうぞ
-
食べられるのに捨てられる食品の量は、食品ロスもどうぞ
-
「遺伝子組換えでない」表示のルールは、「遺伝子組換えでない」表示の見かたもどうぞ
-
栄養成分表示や「ゼロ」「オフ」の意味は、栄養成分表示と「ゼロ」「オフ」「無添加」の見かたもどうぞ
-
小さな包装で表示を省略できる場合は、アイスやガムに賞味期限がないのはなぜ?もどうぞ
まとめ
- 添加物は「/」や改行で原材料と分けて、重い順に書く
- 原則は物質名、保存料・着色料などは用途名(物質名)
- 香料・乳化剤・調味料などは一括名でもよい
- 加工助剤・キャリーオーバーなどは表示しなくてよい
参考文献
- 消費者庁. 食品表示の内容を正しく理解するための“食品添加物表示に関するマメ知識”. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_210408_01.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。