不動産投資2026年10月10日

「相続対策にアパート経営」のしくみと注意点:土地にアパートを建てると、相続税の評価で土地は「貸家建付地」として下がり、貸付事業用の土地は200㎡まで評価を50%減らせる特例も。ただし空室が多いと評価減は小さくなり、借入れと空室・修繕のリスクは残る

「相続対策のアパート経営」のしくみを、国税庁タックスアンサー No.4602(土地家屋の評価)、No.4614(貸家建付地の評価)、No.4124(小規模宅地等の特例)(いずれも令和8年4月1日現在)でまとめました。相続税の土地の評価は路線価方式か倍率方式で、家屋は固定資産税評価額。アパートなどを貸している土地は貸家建付地として「自用地の価額−自用地の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で評価され、空室があると賃貸割合が下がって評価減が小さくなります。小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地等は200㎡まで評価額を50%減らせますが、相続開始前3年以内に新たに貸付けを始めた宅地等は原則として対象外。節税だけを目的にすると、空室・家賃下落・借入れのリスクが残ります。個別の判断は税理士・税務署へ。

目次
  1. 相続税の土地・建物の評価(No.4602)
  2. アパートを建てると土地の評価が下がる:貸家建付地(No.4614)
  3. 小規模宅地等の特例(No.4124)
  4. 注意したいこと
  5. まとめ

プレ男実家の畑に「アパートを建てると相続税が安くなります」って営業が来たらしい。本当に得なの?

メル美評価が下がるしくみはあるみたい。でも、空室とかローンのことも考えないと…

今回は、「相続対策のアパート経営」のしくみと注意点です。国税庁タックスアンサーの No.4602(土地家屋の評価)、No.4614(貸家建付地の評価)、No.4124(小規模宅地等の特例)(いずれも令和8年4月1日現在法令等)で確認しました。

この記事はしくみの説明です。アパートの建築や特定の業者・物件をすすめるものではありません。相続税の計算は個別の事情で大きく変わるので、実際の判断は税理士・税務署に相談してください。相続税そのものの基本は、税金の話の相続税と贈与税へ。

相続税の土地・建物の評価(No.4602)

アパートを建てると土地の評価が下がる:貸家建付地(No.4614)

貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

計算例

あくまで仮の計算です。自用地としての価額1億円、借地権割合60%、借家権割合30%とします。

賃貸割合 評価額 下がる額
100%(満室) 1億円 − 1億円×0.6×0.3×1.0 = 8,200万円 1,800万円
50%(半分が空室) 1億円 − 1億円×0.6×0.3×0.5 = 9,100万円 900万円

小規模宅地等の特例(No.4124)

プレ男亡くなる直前に建てても、貸付の特例は使えないことがあるんだ

注意したいこと

「家賃保証」の一括借り上げ契約はサブリース契約の注意点へ。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4602 土地家屋の評価(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4602.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4614 貸家建付地の評価(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国税庁. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。