FX・暗号資産2026年10月10日

NFTのしくみと注意点:ブロックチェーン上の「代替できないトークン」。持っていても法律上の「所有権」はなく、作品データの多くはブロックチェーンの外に保存。2021年に約75億円のデジタルアートが話題になったが、2022年後半から市場は失速。偽物のNFTにも注意

NFT(非代替性トークン)のしくみと注意点を、国民生活センター「国民生活」2023年10月号(ウェブ版No.134)の特集「NFTの基礎知識」(長瀨威志弁護士「NFTの基礎知識と今後の展望」、増田雅史弁護士「NFTの法的課題」)でまとめました。NFTはブロックチェーン上で発行される、固有の値や属性を持つ代替できないデジタルトークン。2021年3月にクリスティーズでデジタルアートのNFTが約75億円で落札されてブームになりましたが、2022年後半から大きく失速しました。ブロックチェーンに記録されるのはトークンIDや持ち主のアドレスなどで、作品データ自体はブロックチェーンの外に保存されるのが一般的。NFTに民法上の所有権は発生せず、「デジタル所有権」と呼ぶのは不適当とされます。NFTは誰でも発行でき、偽物も多く、通常は暗号資産のような金融規制の対象になりません。

目次
  1. NFTとは
  2. ブームと失速
  3. 知っておきたい5つのこと
  4. 「もうかるNFT」の勧誘に注意
  5. まとめ

プレ男SNSで「このNFTを今買えば、あとで何倍にもなる」って言われたんだけど、NFTって結局なんなの?

メル美デジタルの絵を「持てる」って聞いたけど、画像ならコピーできちゃうよね…?

今回は、NFTのしくみと注意点です。国民生活センター「国民生活」2023年10月号(ウェブ版No.134)の特集「NFTの基礎知識」(長瀨威志弁護士「NFTの基礎知識と今後の展望」、増田雅史弁護士「NFTの法的課題」)で確認しました。

この記事はしくみの説明です。特定のNFTやマーケットプレイスの利用、売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

NFTとは

ブームと失速

知っておきたい5つのこと

① 作品データは、多くがブロックチェーンの「外」

② コピーを防ぐものではない

メル美NFTは「この画像の持ち主は私」という証明書みたいなもので、画像そのものじゃないんだ

③ 「デジタル所有権」ではない

④ 誰でも発行できる。偽物も多い

⑤ ふつうは金融規制の対象外

「もうかるNFT」の勧誘に注意

まとめ


参考文献

  1. 長瀨威志. NFTの基礎知識と今後の展望. 国民生活 ウェブ版No.134(2023年10月号)特集「NFTの基礎知識」. 国民生活センター. https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202310.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 増田雅史. NFTの法的課題. 国民生活 ウェブ版No.134(2023年10月号)特集「NFTの基礎知識」. 国民生活センター. https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202310.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。