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メル美妊娠した先輩が、つわりで満員電車がつらいし、健診で休むのも気をつかうって言ってたの。

プレ男法律で守られていることって、あるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、妊娠中の働き方と、それを守る法律の話です。e-Gov法令検索で閲覧した男女雇用機会均等法と労働基準法、日本産婦人科医会のQ&Aをもとにまとめました。法律の細かい扱いや、自分の職場で困ったときは、都道府県の労働局などに相談しましょう。
健診に行く時間と、医師の指導を守るための措置(男女雇用機会均等法)
- 会社(事業主)は、働く女性が、母子保健法にもとづく保健指導や健康診査(妊婦健診など)を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません(第17条)
- 会社は、健診などで受けた医師などの指導を守れるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません(第18条)
つわりがつらい、通勤がきつい、おなかが張るなど、医師から指導を受けたことは、職場に伝えて勤務の工夫を相談できます(つわり、早産)。
(更新)厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」(母健連絡カードについて)で確認しました。「母健連絡カード」は、医師などから通勤緩和や休憩などの指導を受けたとき、その内容を事業主に正しく伝えるためのものです。①主治医などが、健診などの結果、通勤緩和や勤務時間の短縮などの措置が必要と判断したら、カードに記入して本人に渡す、②本人がカードを事業主に提出して措置を申し出る、③事業主は、記載に従って措置を講じる、という流れです。カードが提出されたら、事業主は記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があるとされています。様式はこのサイトからダウンロードできます

プレ男健診に行く時間を確保するのは、会社の義務なんだ。
請求できること(労働基準法)
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妊娠中の女性が請求したとき、会社はほかの軽い仕事に転換させなければなりません(第65条第3項)
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妊産婦(妊娠中と産後1年以内の女性)が請求したとき、会社は次のことをさせてはいけません(第66条)
- 変形労働時間制でも、1週・1日の法定労働時間を超える労働
- 時間外労働(残業)、休日労働
- 深夜業
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会社は、妊産婦を、重い物を扱う業務や有害ガスが出る場所での業務など、妊娠・出産・授乳に有害な業務につかせてはいけません(第64条の3)
産前・産後の休業(労働基準法 第65条)
- 出産予定日の6週間以内(双子などの多胎は14週間以内)の女性が休業を請求したら、会社は働かせてはいけません(産前休業)
- 出産後8週間は、会社は働かせてはいけません(産後休業)。ただし、産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら働けます
授乳・育児のための時間(労働基準法 第67条)
- 1歳未満の子どもを育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回、それぞれ少なくとも30分、育児のための時間を請求できます

妊娠中は、つわりやおなかの張りなど体調が変わりやすい時期。健診の時間の確保や勤務の軽減は、法律で決まっています。無理をせず、医師の指導を職場に伝えて相談を。
妊娠・出産を理由にした解雇や不利益な扱いは禁止(男女雇用機会均等法 第9条)
- 会社は、妊娠・出産したこと、産前産後休業を請求・取得したことなどを理由に、解雇その他の不利益な扱いをしてはいけません
- 妊娠中と出産後1年以内の女性への解雇は無効です(会社が、妊娠・出産などを理由とする解雇でないことを証明した場合をのぞく)
- 結婚・妊娠・出産を退職の理由とする定めも禁止されています
日本産婦人科医会のQ&Aも、育児・介護休業法で、育児休業、子の看護休暇、残業の免除や制限、深夜業の制限、短時間勤務などが義務づけられ、権利を使ったことを理由にした不利益な扱いは禁止されていると紹介しています。
(更新)e-Govで育児・介護休業法(平成3年法律第76号)の条文を確認すると(2026年10月12日閲覧)、育児休業は1歳に満たない子について申し出ることができ(第5条)、子の看護等休暇は小学校3年生修了前の子を養育する労働者が1年度に5日(第16条の2)、所定外労働(残業)の制限(第16条の8)・時間外労働の制限(第17条)・深夜業(午後10時〜午前5時)の制限(第19条)は小学校入学前の子を養育する労働者が請求できるとされ、3歳に満たない子を養育する労働者には所定労働時間の短縮措置(第23条)が定められています。育児休業の申出などを理由とする不利益取扱いの禁止は第10条です。それぞれの細かな条件(期間を定めて雇用される人、子が2人以上の場合の日数など)は、この記事では確認していません。
職場に伝えるときのポイント
- 体調や健診の予定は、早めに、具体的に伝えると、職場も調整しやすくなります
- 医師から指導を受けたことは、指導の内容を書面で伝えると伝わりやすくなります
- 困ったときは、都道府県の労働局の相談窓口などに相談できます
(更新)厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」の「母性健康管理に関するQ&A(その他)」で、育児休業のあとの職場復帰などについて「詳細は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください」と案内されていることを確認しました
パートナーにできること
- 通院の付きそい、家事の分担で、仕事と体調の両立を支える
- 職場への伝え方を一緒に考える
まとめ
- 会社は、健診を受ける時間の確保と、医師の指導を守るための勤務の軽減をしなければならない(均等法)
- 妊娠中は軽い仕事への転換、妊産婦は残業・休日労働・深夜業の免除を請求できる(労基法)
- 産前6週(多胎14週)・産後8週の休業。1歳未満の子の育児時間も
- 妊娠・出産を理由にした解雇や不利益な扱いは禁止
参考文献
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条・第17条・第18条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 (閲覧日:2026年10月10日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の3・第65条・第66条・第67条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月10日)
- 日本産婦人科医会. 母性保護や両立支援に関わる主な制度について教えてください。(2018年2月21日作成). https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei180221/ (閲覧日:2026年10月10日)
- 厚生労働省. 働く女性の心とからだの応援サイト:母健連絡カードについて. https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/ (閲覧日:2026年10月10日)
- 厚生労働省. 働く女性の心とからだの応援サイト:母性健康管理に関するQ&A(その他). https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq20.html (閲覧日:2026年10月10日)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条・第10条・第16条の2・第16条の8・第17条・第19条・第23条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。