不動産投資2026年10月6日

民泊投資のしくみとルール:民泊をするには、旅館業法の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業法の届出のどれかが必要。届出の民泊は年間180日まで、条例でさらに制限されることも。家主がいない民泊は管理業者への委託が必要

民泊投資を考えるときに知っておきたいルールを、観光庁の民泊制度ポータルサイトでまとめました。2018年6月の住宅宿泊事業法の施行以降、日本で民泊をするには、①旅館業法の許可(簡易宿所など)、②国家戦略特区法の認定(特区民泊)、③住宅宿泊事業法の届出のいずれかが必要です。住宅宿泊事業法の民泊は届出制で、年間提供日数は180日以内、自治体の条例で実施期間が制限されることもあります。宿泊者名簿の作成、衛生・安全の措置、近隣住民とのトラブル防止措置が必要で、家主不在のときは管理業者への委託が定められています。180日の上限を前提に、空室・経費・ローンを含めた収支を考える必要があります。

目次
  1. 民泊をする3つの方法
  2. 3つの制度のちがい(観光庁の比較表から)
  3. 「180日」で収支はどう変わる?
  4. ほかに確認したいこと
  5. まとめ

プレ男マンションを買って民泊にすれば、1泊2万円で毎日うまって月60万円! 普通に貸すより全然いいよね?

メル美「毎日」は無理かも。民泊には1年で何日まで、っていうルールがあるらしいよ

今回は、民泊投資のしくみとルールです。観光庁「民泊制度ポータルサイト」の制度概要(3つの制度比較)で確認しました。

この記事は制度の説明です。民泊投資や特定の物件・サービスをすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

民泊をする3つの方法

観光庁によると、2018年(平成30年)6月の住宅宿泊事業法の施行以降、日本でいわゆる民泊をするには、次のいずれかの方法を選びます。

  1. 旅館業法の許可を得る(簡易宿所など)
  2. 国家戦略特区法の認定を得る(特区民泊)
  3. 住宅宿泊事業法の届出をする

3つの制度のちがい(観光庁の比較表から)

旅館業法(簡易宿所) 特区民泊 住宅宿泊事業法
許認可 許可 認定 届出
住居専用地域での営業 不可 可能(自治体で制限あり) 可能(条例で制限あり)
営業日数 制限なし 2泊3日以上の滞在が条件 年間180日以内(条例で実施期間の制限が可能)
宿泊者名簿 必要 必要 必要
床面積 最低延床面積33㎡(10人未満は3.3㎡/人) 原則25㎡以上/室 3.3㎡/人
近隣トラブル防止措置 必要 必要 必要(宿泊者への説明、苦情対応)
不在時の管理業者への委託 規定なし 規定なし 規定あり

「180日」で収支はどう変わる?

あくまで仮の計算です(手数料・清掃費・光熱費・税金などは入れていません)。1泊2万円の部屋とします。

想定 年間の宿泊料
365日すべてうまる(住宅宿泊事業法ではできない) 730万円
上限の180日すべてうまる 360万円
180日のうち6割(108日)うまる 216万円

プレ男「毎日うまって月60万円」は、そもそも届出の民泊ではありえない計算だったのか…

ほかに確認したいこと

使っていない実家などの活用と改正空家法は空き家は900万戸へ。

まとめ


参考文献

  1. 観光庁. 民泊制度ポータルサイト 制度概要(住宅宿泊事業法、3つの制度比較). https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/index.html (閲覧日:2026年10月6日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。