プライベート・エクイティ2026年10月12日

スタートアップの資金調達のルールが変わる:有価証券届出書がいらない募集の上限を1億円から5億円に、5億〜10億円は簡易な様式の届出書で。プロ向けの私募の相手方に「潜在的特定投資家」を追加(2026年改正、金融庁)

スタートアップ企業への資金供給を広げるための改正を、金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)でまとめました(法律は2026年7月15日成立)。一般投資家から資金を集めるときに有価証券届出書の提出がいらない基準を1億円未満から5億円未満に引き上げ、5億円以上10億円未満の募集は簡易な様式の届出書(少額募集)を使えるようにします。プロ投資家(特定投資家)向けの私募では、要件を満たしながら移行手続をしていない「潜在的特定投資家」も勧誘の相手方に加えます(行為規制上は一般投資家として扱われる)。役員・従業員への株式報酬の勧誘は「募集」から除外。背景と、個人投資家が気をつけたい点も。

目次
  1. 背景
  2. ① 一般投資家から集めるときの開示ルールの緩和
  3. ② プロ向けの私募の相手方を広げる
  4. ③ 株式報酬の開示ルールの見直し
  5. 個人投資家が気をつけたい点
  6. まとめ

プレ男上場していないスタートアップに投資するルールが変わるって聞いたよ

メル美会社がお金を集めやすくなるみたい。投資する側は何に気をつければいいのかな

今回は、スタートアップ企業への資金供給を広げるための制度の見直しです。金融庁の「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)で確認しました(2026年10月12日閲覧)。この法律は、2026年4月10日に国会に提出され、7月15日に成立しました。

この記事は制度の説明です。特定の会社への投資をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

背景

① 一般投資家から集めるときの開示ルールの緩和

集める金額 これまで 見直し後
1億円未満 有価証券届出書は不要 不要
1億円以上〜5億円未満 簡易な様式の届出書 不要(提出免除の基準を5億円に引き上げ)
5億円以上〜10億円未満 通常の届出書 簡易な様式の届出書を使える(少額募集)
10億円以上 通常の届出書 通常の届出書

② プロ向けの私募の相手方を広げる

③ 株式報酬の開示ルールの見直し

メル美会社は書類の負担が軽くなるけど、そのぶん投資する側が自分で情報を確かめることが大事になるのね

個人投資家が気をつけたい点

まとめ


参考文献

  1. 金融庁. 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料(2026年4月). https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/02/03.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 金融庁. 第221回国会における金融庁関連法律案. https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。