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メル美心療内科に通いはじめたんだけど、毎月の診察と薬代がけっこうかかるんだよね。長く通うってなると不安で…。

プレ男オレの友だちは、なんとかっていう制度で1割負担になったって言ってたよ。
こんにちは、Dr. Taro です。 こころの病気の治療は、通院を続けることが大切です。その医療費の負担を軽くする公的な制度が「自立支援医療(精神通院医療)」です。 厚生労働省の資料をもとに、しくみと手続きをまとめました。
自立支援医療(精神通院医療)とは
- 通院による精神医療を続ける必要がある人の、通院医療費の自己負担を軽くするための公費負担医療制度です(厚生労働省)
対象になる人
精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の人が対象です。厚生労働省は、たとえば次のような病気をあげています。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー型認知症、血管性認知症
- てんかん など
対象になる医療・ならない医療
対象になるのは、精神障害や、それが原因で生じた状態に対して、入院しないで行われる医療です。
- 外来(通院での診察)
- 外来での投薬
- デイ・ケア
- 訪問看護 など
対象にならないものもあります。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険の対象にならない治療や投薬など(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
- 精神障害と関係のない病気の医療費
自己負担はどう変わる?
3割が1割に
- 公的医療保険でふつう3割負担のところが、1割になります
- 厚生労働省の例:ひと月の医療費が7,000円で、医療保険での自己負担が2,100円の場合、この制度で自己負担が700円になります
1か月の負担に上限
1割の負担が大きくなりすぎないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限が決められています。ここでいう「世帯」は、同じ公的医療保険に入っている人の単位です。
厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」による、精神通院医療の1か月の自己負担の上限は次のとおりです。
| 所得区分(医療保険の世帯単位) | 精神通院医療 | 「重度かつ継続」に当たる人 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1:市町村民税非課税で、本人の年収が82.65万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2:市町村民税非課税(低所得1を除く) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1:市町村民税所得割が33,000円未満 | 総医療費の1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額 | 5,000円 |
| 中間所得2:市町村民税所得割が33,000円以上235,000円未満 | 総医療費の1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額 | 10,000円 |
| 一定所得以上:市町村民税所得割が235,000円以上 | 対象外 | 20,000円 |
- 月の医療費の1割が上限に満たないときは、1割を負担します
- 厚生労働省の資料では、年収の目安として中間所得1は約290〜400万円未満、中間所得2は約400〜833万円未満、一定所得以上は約833万円以上と示されています。これは夫婦+障害のある子の3人世帯の粗い試算です
- 「重度かつ継続」の一定所得以上の上限額(20,000円)は、令和9年3月31日までの経過的特例措置とされています

メル美所得が高い人は対象外になることもあるけど、「重度かつ継続」に当たれば使えるんだね。
「重度かつ継続」とは
医療費が高額な治療を長く続けなければならない人で、厚生労働省は次のいずれかに当たる人としています。
- 医療保険の「多数回該当」の人(直近12か月に、公的医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けた人)
- 統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、てんかん、認知症などの脳機能障害、アルコール依存症・薬物依存症などの人
- 精神医療の経験が3年以上ある医師から、入院によらない計画的・集中的な精神医療が続けて必要と判断された人
申請のしかた
- 申請は、住んでいる市町村の担当窓口で行います。担当の課の名前は市町村でちがいますが、障害福祉課や保健福祉課が担当することが多いようです(厚生労働省)
- 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます
主に必要なもの(自治体によって異なる場合があります)は次のとおりです。
- 申請書(自立支援医療支給認定申請書):市町村など。医療機関で手に入る場合もあります
- 医師の診断書:通院している精神科の病院・診療所で書いてもらいます。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合などは、省略できることもあります
- 所得の状況がわかる資料:課税証明書など(同意書の提出で省略できる場合もあります)
- 健康保険の資格を確認できるもの(写しなど)
- マイナンバーを確認できる書類
くわしくは市町村の担当課や、住んでいる地域の精神保健福祉センターにたずねてください。
使えるのは「指定」の医療機関・薬局だけ
- この制度で医療費が軽くなるのは、都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に書かれたものに限られます
- 診断書を書けるのも指定自立支援医療機関です。いま通っている医療機関や、通いたい医療機関が指定されているかは、医療機関にたずねるか、精神保健福祉センター、都道府県・指定都市の担当課に問い合わせましょう
- 受診のときは、そのつど受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関に見せます
有効期間は1年以内、更新が必要
- 受給者証の有効期間は1年以内です。続けて使うときは更新が必要です
- 更新の申請は、おおむね有効期間が終わる3か月前から受け付けが始まります
- 病状や治療方針に変わりがなければ、2回に1回は医師の診断書を省略できます(くわしくは申請した市町村へ)

プレ男まずは通っているクリニックが「指定」かどうか聞いてみて、それから市役所の窓口だね。
あわせて知っておきたいこと
- 仕事を休んでいる間の収入を支える制度に、健康保険の傷病手当金があります(傷病手当金、こころの不調で仕事を休むとき、復職するとき)
- 受診先の探し方は心療内科・精神科のかかり方にまとめています
まとめ
- 自立支援医療(精神通院医療)は、通院を続ける必要がある人の医療費を軽くする公的な制度
- 自己負担は3割→1割。さらに所得に応じて1か月の上限
- 対象は外来・薬・デイケア・訪問看護など。入院、保険外のカウンセリング、関係のない病気は対象外
- 申請は市町村の窓口。医師の診断書などが必要
- 使えるのは指定自立支援医療機関だけ。受給者証は1年以内ごとに更新
※負担上限額は、厚生労働省の「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」(2026年10月22日閲覧)にもとづきます。
参考文献
- 厚生労働省. 自立支援医療. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度があります(自立支援医療(精神通院医療)について). https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み. https://www.mhlw.go.jp/content/001718390.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。