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CHECK 09 / MIND

こころの病気の通院費が1割に「自立支援医療(精神通院医療)」のしくみ。所得に応じて月の負担に上限。申請は市区町村の窓口で、受給者証は1年ごとに更新

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2026年10月22日
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医師 監修

うつ病、パニック障害、PTSD、依存症などで通院を続けるとき、医療費の自己負担を軽くする公的な制度があります。厚生労働省によると、自立支援医療(精神通院医療)を使うと、ふつう3割の自己負担が1割になり、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限が設けられます。対象は外来・外来での投薬・デイケア・訪問看護などで、入院や保険のきかないカウンセリングは対象外。申請は住んでいる市区町村の窓口で、医師の診断書などが必要です。受給者証の有効期間は1年以内で、指定を受けた医療機関・薬局でだけ使えます。

目次
  1. 自立支援医療(精神通院医療)とは
  2. 対象になる人
  3. 対象になる医療・ならない医療
  4. 自己負担はどう変わる?
  5. 申請のしかた
  6. 使えるのは「指定」の医療機関・薬局だけ
  7. 有効期間は1年以内、更新が必要
  8. あわせて知っておきたいこと
  9. まとめ

メル美心療内科に通いはじめたんだけど、毎月の診察と薬代がけっこうかかるんだよね。長く通うってなると不安で…。

プレ男オレの友だちは、なんとかっていう制度で1割負担になったって言ってたよ。

こんにちは、Dr. Taro です。 こころの病気の治療は、通院を続けることが大切です。その医療費の負担を軽くする公的な制度が「自立支援医療(精神通院医療)」です。 厚生労働省の資料をもとに、しくみと手続きをまとめました。

自立支援医療(精神通院医療)とは

対象になる人

精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の人が対象です。厚生労働省は、たとえば次のような病気をあげています。

対象になる医療・ならない医療

対象になるのは、精神障害や、それが原因で生じた状態に対して、入院しないで行われる医療です。

対象にならないものもあります。

自己負担はどう変わる?

3割が1割に

1か月の負担に上限

1割の負担が大きくなりすぎないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限が決められています。ここでいう「世帯」は、同じ公的医療保険に入っている人の単位です。

厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」による、精神通院医療の1か月の自己負担の上限は次のとおりです。

所得区分(医療保険の世帯単位) 精神通院医療 「重度かつ継続」に当たる人
生活保護世帯 0円 0円
低所得1:市町村民税非課税で、本人の年収が82.65万円以下 2,500円 2,500円
低所得2:市町村民税非課税(低所得1を除く) 5,000円 5,000円
中間所得1:市町村民税所得割が33,000円未満 総医療費の1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額 5,000円
中間所得2:市町村民税所得割が33,000円以上235,000円未満 総医療費の1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額 10,000円
一定所得以上:市町村民税所得割が235,000円以上 対象外 20,000円

メル美所得が高い人は対象外になることもあるけど、「重度かつ継続」に当たれば使えるんだね。

「重度かつ継続」とは

医療費が高額な治療を長く続けなければならない人で、厚生労働省は次のいずれかに当たる人としています。

申請のしかた

主に必要なもの(自治体によって異なる場合があります)は次のとおりです。

くわしくは市町村の担当課や、住んでいる地域の精神保健福祉センターにたずねてください。

使えるのは「指定」の医療機関・薬局だけ

有効期間は1年以内、更新が必要

プレ男まずは通っているクリニックが「指定」かどうか聞いてみて、それから市役所の窓口だね。

あわせて知っておきたいこと

まとめ

※負担上限額は、厚生労働省の「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」(2026年10月22日閲覧)にもとづきます。


参考文献

  1. 厚生労働省. 自立支援医療. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 厚生労働省. 精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度があります(自立支援医療(精神通院医療)について). https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み. https://www.mhlw.go.jp/content/001718390.pdf (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。