プレイヤーと健康VITAL CHECK
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会社の健康診断、20〜30代は何を調べる?法律で決まった11項目のうち、血液検査と心電図は「35歳未満と36〜39歳」なら医師の判断で省略できる。35歳と40歳以上はこの省略の対象外

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2026年10月22日
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医師 監修

会社が年1回行う定期健康診断の項目は、労働安全衛生規則第44条で11項目が決まっています(問診、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部X線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図など)。ただし、貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は「35歳未満と36〜39歳」、腹囲は「40歳未満(35歳を除く)」などの基準で、医師が必要でないと認めれば省略できます。省略は年齢で機械的に決まるものではありません。会社には健診を行う義務があり、働く人には受ける義務があります。結果の通知や保健指導のしくみもまとめました。

目次
  1. 会社の健診は、会社にも働く人にも義務
  2. 定期健康診断の11項目
  3. 20〜30代で省略できることがある項目
  4. 健診のあと、会社がすること
  5. まとめ

プレ男会社の健診、先輩は採血も心電図もあるのに、オレは身長体重と血圧と尿くらいだった。手抜きされてる?

メル美わたしは去年35歳になった先輩が「今年は採血があった」って言ってた。年齢で変わるのかな?

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、会社の健康診断(定期健康診断)で何を調べるのかの話です。労働安全衛生規則(第43条・第44条)の条文と、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」をもとにまとめました。

会社の健診は、会社にも働く人にも義務

定期健康診断の11項目

項目 中身
1 既往歴・業務歴の調査 これまでの病気や仕事の内容
2 自覚症状・他覚症状の有無の検査 問診・診察
3 身長・体重・腹囲・視力・聴力 聴力は1,000Hzと4,000Hzの音
4 胸部X線検査・喀痰(かくたん)検査
5 血圧の測定
6 貧血検査 血色素量(ヘモグロビン)と赤血球数
7 肝機能検査 GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP
8 血中脂質検査 LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪(血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査 尿の糖とたんぱく
11 心電図検査

(労働安全衛生規則第44条より)

20〜30代で省略できることがある項目

一部の項目は、厚生労働大臣が定める基準にもとづき、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

項目 医師が必要でないと認めれば省略できる人
貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図 35歳未満と36〜39歳
腹囲 40歳未満(35歳を除く)、妊娠中の女性など腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映しないと診断された人、BMIが20未満の人、BMIが22未満で自分で腹囲を測って申告した人
身長 20歳以上
胸部X線 40歳未満のうち、20歳・25歳・30歳・35歳以外の人(結核の定期健診の対象施設で働く人、じん肺健診の対象の人などを除く)
喀痰検査 胸部X線を省略された人、胸部X線で病変がない人・結核のおそれがないと診断された人
聴力 45歳未満(35歳・40歳を除く)は、1,000Hz・4,000Hz以外の、医師が適当と認める方法の聴力検査に代えられる

(厚生労働省ほか「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」、労働安全衛生規則第44条より)

プレ男だから34歳のオレは採血がなくて、35歳の先輩にはあったのか!

省略は「年齢で自動的に」ではない

20〜30代の健診では、血液検査や心電図が省略されることがあります。気になる症状がある人や、前に異常を言われた人は、健診のときに医師に伝えてください。

健診のあと、会社がすること

リーフレットによると、会社は健診のあと次のことを行います。

メル美結果が届いたら、「要再検査」のところだけでもちゃんと見ようっと。

まとめ


参考文献

  1. 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条・第44条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署. 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう〜労働者の健康確保のために〜(2013年3月). https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版). https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001231390.pdf (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。