海外旅行と性感染症:旅先での新しい相手との性行為は、日本とはちがう「性のネットワーク」にふれること。薬の効きにくい性感染症を持ち帰ることも。コンドーム、ワクチン、帰国後の検査を。18歳未満との買春は国外でも日本の法律で処罰
旅先での出会いや、海外での性行為。米国CDCの旅行医学の手引き(イエローブック)によると、海外旅行をする男性の20〜34%が旅先でカジュアルな性行為をし、その約半数がコンドームを使っていないという推計があります。旅先で新しい相手とコンドームなしの性行為をすると、日本とはちがう「性のネットワーク」にふれ、薬の効きにくい性感染症などを持ち帰ることがあります。コンドーム、ワクチン、帰国後の検査、そして18歳未満との買春は国外でも日本の法律で処罰されることを知っておきましょう。

プレ男今度、友だちと海外旅行に行くんだ。旅先で出会いがあったら……とか、ちょっと考えちゃう。

メル美旅先だと気がゆるみそう。性感染症のこと、出発前に知っておきたいね。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、海外旅行と性感染症の話です。米国CDCの旅行医学の手引き「イエローブック」の「Sex and Travel」の章と、日本の法律をもとにまとめました。性病になるより修羅場になる方がヤバい!——でも、旅先から性感染症を持ち帰って、帰国後にパートナーとの修羅場、はもっとヤバいです。
旅先での性行為はめずらしくない
CDCのイエローブックによると、
- 2つのメタ分析で、海外旅行をする男性の20〜34%が旅先でカジュアルな性行為をし、旅先でカジュアルな性行為をした人の約半数がコンドームを使っていないと推計されています
- 旅行の期間が長い、ひとりや友人と旅行している、お酒や薬物を使う、若い、独身などが、旅先でのカジュアルな性行為と関係する要因とされています
日本とはちがう「性のネットワーク」
- CDCは、旅先で新しい相手とコンドームなしの性行為をすると、日本(自分の国)とはちがう「性のネットワーク」にふれることになり、新しい性感染症や、薬の効きにくい(薬剤耐性の)性感染症を持ち帰るきっかけになりうるとしています
- 淋菌などでは、薬の効きにくい菌が問題になっています(淋菌)

メル美旅先で、薬の効きにくい性感染症をもらって帰ることもあるんだね。
出発前・旅行中にできること
CDCは、旅行者への予防として、次のようなことをあげています。
- コンドームなどのバリアを使う。日本から持っていくと安心です(コンドーム)
- HIVのPrEP・PEPについて知っておく(PrEP、PEP)
- 避妊(緊急避妊を含む)について知っておく(アフターピル(緊急避妊薬))
- 性行為でうつるウイルスの病気のワクチンを受けておく(A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、HPVワクチン)
- お酒や薬物で判断がにぶらないように

旅先でも、コンドームは日本から持っていくと安心。もし性行為があったら、帰国後に検査を。HIVが心配な行為から72時間以内なら、PEPが間に合うことがあります。
帰国したら検査を
- CDCは、旅先での性行為の内容に応じて、性感染症とHIVの検査を受けることをすすめています
- 検査を受ける時期は、病気ごとに決まっています(性感染症は、感染してから何日で症状が出る?)
- 検査の結果が出るまでは、パートナーとの性行為ではコンドームを使いましょう
- 受診のときは、旅行先と、旅先での性行為のことを伝えると、必要な検査を受けやすくなります(性感染症の検査って何をするの?)
18歳未満との買春は、国外でも処罰される
- 日本の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、「児童」は18歳に満たない者とされ(第2条)、児童買春をした者は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(第4条)
- この罪は、日本国民が国外で行った場合にも処罰されます(第10条:国民の国外犯)
- 旅先の国の法律で問題がなくても、日本の法律で処罰されることがあります
世界全体での性感染症の数字は、世界の性感染症(WHO)にまとめています。
まとめ
- 旅先でのカジュアルな性行為はめずらしくなく、約半数がコンドームなしという推計も(CDC)
- 旅先の性行為は、ちがう性のネットワークにふれ、薬の効きにくい性感染症を持ち帰ることも
- コンドームを持っていく、ワクチン、PrEP・PEP・緊急避妊を知っておく
- 帰国後は、性行為の内容に応じて検査を
- 18歳未満との買春は、国外でも日本の法律で処罰される
参考文献
- Centers for Disease Control and Prevention. CDC Yellow Book: Health Information for International Travel. Sex and Travel. https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-for-work-other/sex-and-travel.html (閲覧日:2026年10月10日)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条・第4条・第10条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
